○行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成8年6月25日

教委規則第6号

行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、牛久市教育委員会その他の処分権限を有する者が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、行政手続法又は牛久市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年規則第2号)の例による。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成8年6月25日 教育委員会規則第6号

(平成8年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年6月25日 教育委員会規則第6号