○牛久市公共下水道施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和58年6月22日
条例第12号
(設置)
第1条 牛久市公共下水道施設建設資金に充てるため、牛久市公共下水道施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる金額は、市長が必要と認めた金額とする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共下水道特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成14年条例31号〕)
(処分)
第6条 基金は、公共下水道施設建設資金に充てる場合に限り全部又は一部を処分することができる。
(一部改正〔平成14年条例31号〕)
(一部改正〔平成14年条例31号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。