○牛久市営青果市場特別会計財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和53年12月28日
条例第24号
(設置)
第1条 この条例は、牛久市営青果市場特別会計の年度間の財政の調整を行い、健全な運営に資するため、牛久市営青果市場特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度積立額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額及び市長が必要と認めた金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、牛久市営青果市場特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替え運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次の各号の一に掲げる事項に該当する場合に処分することができる。
(1) 市営青果市場の修繕及び拡張
(2) 市営青果市場の移転又は閉鎖、廃止
(3) 前2号のほか、市長が運営上特に必要を認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。