○牛久市企業誘致事業等推進基金条例

平成20年3月21日

条例第1号

(設置)

第1条 市内における工業用地整備の進展及び企業誘致の伸展を図ることを目的とした事業及び活動に際して資金供給と資金の調整を行うこと並びに当該事業等により生じた資金を企業誘致関連事業及び市民生活環境整備事業に用いるため、牛久市企業誘致事業等推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、歳入歳出予算に計上し、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 企業誘致に関する諸活動

(2) 立地する企業のための工業用地の整備

(3) 工業用地整備に関し必要となる周辺環境の整備

(4) 企業進出の効果を広く市民生活に反映させることができるものと判断することができる生活環境の整備

(5) 牛久市企業誘致条例(平成17年条例第43号)第5条の規定に基づく奨励金の交付

(一部改正〔平成30年条例31号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成27年条例7号〕)

(平成27年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市企業誘致事業等推進基金条例

平成20年3月21日 条例第1号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年3月21日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第7号
平成30年12月25日 条例第31号