○牛久市地域福祉基金条例

平成3年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 地域における福祉の推進及び民間福祉活動に対する助成等に資するため、地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔令和2年条例14号〕)

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(一部改正〔令和2年条例14号〕)

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(追加〔令和2年条例14号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年条例14号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(牛久市心身障害者福祉基金条例の廃止)

2 牛久市心身障害者福祉基金条例(平成元年条例第14号)は、廃止する。

(牛久市地域振興基金条例の廃止)

3 牛久市地域振興基金条例(平成2年条例第2号)は、廃止する。

牛久市地域福祉基金条例

平成3年10月1日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)