○牛久市スポーツ振興基金条例

昭和61年3月31日

条例第22号

(設置)

第1条 本市のスポーツ振興育成を図るため、スポーツ振興基金を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は別表第1のとおりとし、寄附金をもって充てる。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、次の各号に定める奨励金等に充てるものとする。

(1) スポーツ振興奨励金

(2) スポーツ振興表彰報償金

2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

3 前項の規定により繰り入れが行われたときは、基金の額は繰り入れ相当額増加するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例22号〕)

(スポーツ振興奨励金)

第6条 スポーツ振興奨励金は、団体及び個人で、次の各号に該当するものに交付する。

(1) 団体

(ア) 市内の社会体育関係団体で、技術、素行が極めて優秀であるもの

(2) 個人

(ア) 市内の社会体育関係団体に属する個人で、技術、素行が極めて優秀であるもの

(イ) 社会体育関係の団体又は所属する団体の長の推薦があったもの

2 奨励金交付の決定は、教育委員会の内申に基づき市長が決定する。

3 奨励金の額等は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成14年条例22号〕)

(スポーツ振興表彰)

第7条 スポーツ振興表彰は、スポーツを振興し、社会体育に貢献した団体及び個人に対し行う。

2 表彰者の決定は、教育委員会の内申に基づき市長が決定する。

3 表彰に伴う報償金の額等は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成14年条例22号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が教育委員会と協議して別に定める。

(一部改正〔平成14年条例22号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

基金名

基金額(円)

山越喜好スポーツ振興基金

1,000,000

別表第2(第6条、第7条関係)

(一部改正〔平成14年条例22号〕)

種類

金額(円)

スポーツ振興奨励金

団体

一団体 30,000

個人

一名 10,000

スポーツ振興表彰報償金

団体

一団体 5,000

個人

一名 3,000

牛久市スポーツ振興基金条例

昭和61年3月31日 条例第22号

(平成14年7月1日施行)