○牛久市借地取得基金の設置・管理及び処分に関する条例
昭和62年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 本市における公の施設等の存する借地を取得し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、牛久市借地取得基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額の範囲内とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に変えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、公の施設等の存する借地を取得する経費の財源とする場合に限り処分することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。