○牛久市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 年度間の財政の調整を行い、市財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額を積み立てるものとする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額

(2) その他市長が必要と認めた金額

(一部改正〔令和2年条例13号〕)

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替え運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための経費に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(6) その他市長が市財政の運営上特に必要を認めるとき。ただし、第2条第2号の金額にかかるものに限る。

(一部改正〔令和4年条例25号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前、財政調整積立金に属していた現金債券及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年3月30日 条例第5号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和61年5月22日 条例第29号
令和2年3月24日 条例第13号
令和4年12月20日 条例第25号