○牛久市土地建物取引等に関する審査会規程
平成23年6月28日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市が行う土地及び建物(以下「不動産」という。)の取得、処分等を審査するため、牛久市土地建物取引等に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(全部改正〔平成29年訓令9号〕)
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。
(1) 市が所有する土地の売却に関すること。
(2) 事業見込地の先行取得に関すること。
(3) 寄附又は買取りの申出のあった土地の受入れ又は購入に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不動産の取得に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、道路の建設又は拡幅その他市が計画決定している事業の土地若しくは建物の取得又は既に公共の用に供されている土地若しくは建物の取得についての審査は行わない。
(一部改正〔平成29年訓令9号〕)
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 経営企画部長
(4) 総務部長
(5) 市民部長
(6) 保健福祉部長
(7) 環境経済部長
(8) 建設部長
(9) 教育部長
(10) 議会事務局長
(11) 経営企画部次長
(12) 総務部次長
(13) 建設部次長(用地事務主管課を担当するものに限る。)
(一部改正〔平成24年訓令1号・25年4号・6号・26年2号・27年1号・28年5号・29年2号・9号〕)
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長を、副会長は建設部長をもって充てる。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成29年訓令9号〕)
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、会長が特に必要があると認めるときは、関係ある構成員のみをもって開催することができる。
(一部改正〔平成29年訓令9号〕)
(関係者の出席等)
第6条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対して、審査会への出席、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(一部改正〔平成29年訓令9号〕)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、用地事務主管課において行う。
(一部改正〔平成29年訓令9号〕)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成29年訓令9号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。