○牛久市公舎利用規程
平成17年3月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、牛久市が管理する公舎の利用について定めるものとする。
(公舎の定義)
第2条 この規程において「公舎」とは、職員及びその家族の住居の用に共し、又は供するものと決定した建物及びその附属建物をいう。
(公舎の管理者)
第3条 公舎の管理者(以下「公舎管理者」という。)は、市長とする。
(借受者の資格)
第4条 公舎を借受けることができる者は、職員であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 通勤に著しく不便な事情にある者
(2) 公舎管理者が特に必要と認めた者
(公舎の利用許可等)
第5条 公舎を利用しようとする者は、公舎利用許可申請書(様式第1号)を公舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 公舎管理者は、前項の申請書の提出を受けた場合はその内容を審査し、必要があると認める者にその利用を許可するものとする。
(公舎利用料)
第6条 公舎管理者は、公舎の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から、公舎の利用料(以下「利用料」という。)を徴収する。
2 利用料は、月額とし、別表に定める1平方メートル当たりの基準利用料に当該公舎の延床面積を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、四捨五入の方法による。)とする。
3 利用期間が1月に満たない場合の利用料は、次のとおりとする。
(1) 入居の日が月の中途である場合は、入居の日の翌日から起算して、当該月の末日に至るまでの期間を日割計算して得た額とする。
(2) 返還した日が月の中途である場合は、当該月の初日から返還した日までの期間を日割計算して得た額とする。
(利用料の納入期限)
第7条 利用者は、毎月末日までにその月分の利用料を納入しなければならない。この場合において、その日が牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもって納入期限とする。
(利用者の公舎保全義務)
第8条 利用者は、公舎及び附属物件について、正常な状態で維持し、利用しなければならない。
(転貸等の禁止)
第9条 利用者は、利用する公舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。
(増改築等の禁止)
第10条 利用者は、公舎の増改築、模様替え又は工作物の設置をしてはならない。
(費用の負担区分)
第11条 公舎の維持及び管理に係る経費のうち次の各号に掲げる費用は、利用者が負担しなければならない。ただし、公舎管理者が特に認めるものについては、この限りでない。
(1) 電気、水道及びガスの使用料並びに電話料
(2) 汚物及び塵灰等の処理に要する経費
(3) 前各号に掲げるもののほか、公舎管理者において利用者が負担することが適当であると認める費用
(滅失、き損等の届出)
第12条 利用者は、公舎及び附属物件を滅失し、又はき損した場合には、直ちにその状況を公舎管理者に届け出なければならない。
(原状回復等)
第13条 公舎管理者は、利用者の責に帰すべき事情により、公舎及び附属物件を滅失し、又はき損した場合は、原状に回復させ、又は損害を弁償させるものとする。ただし、その事情によりやむを得ないと認める場合は、これを減免することができる。
(公舎の明け渡し)
第14条 公舎管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、明け渡しを求めるものとする。
(1) 第4条に規定する借受者としての資格を失ったとき。
(2) 不正な行為によって公舎を使用したとき。
(3) 正当な事由によらないで利用料を3箇月以上滞納したとき。
(4) 公舎管理者において当該公舎の廃止をする必要が生じたため、その明け渡しを請求されたとき。
2 前項の規定により公舎の明け渡しを求められたときは、その日から30日以内に公舎を明け渡さなければならない。ただし、30日以内に明け渡すことができない場合は、その理由を明らかにした文書を公舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 利用者は公舎の明け渡しをしようとするときは、速やかに公舎明渡届(様式第3号)を公舎管理者に提出しなければならない。
4 利用者は、公舎の明渡しをするときは、電気、ガス及び水道等の一時停止についての措置をとらなければならない。
(検査)
第15条 公舎管理者は、利用者の入居及び明渡しに際しては、当該公舎を検査し、又は必要な措置をとるものとする。
(台帳)
第16条 公舎管理者は、公舎台帳を備え、整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔平成19年訓令5号〕)
公舎基準利用料
単位:円
経過年数 | 1平方メートル当たりの基準利用料(月額) | |
木造 | 非木造 | |
5年未満 | 414 | 414 |
5年以上10年未満 | 282 | 347 |
10年以上15年未満 | 207 | 295 |
15年以上20年未満 | 161 | 254 |
20年以上25年未満 | 103 | 221 |
25年以上30年未満 | 73 | 196 |
30年以上 | 50 | 176 |
1 経過年数は、毎年4月1日現在をもって決定するものとし、6月を越える分は1年に切り上げる。
2 東京都特別区内に所在する公舎にあっては、1平方メートル当たりの基準利用料に立地条件による調整額として209円を加算した額をもって、1平方メートル当たりの基準利用料とする。