○議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和61年3月31日

条例第15号

重要な公の施設に関する条例(昭和39年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)

第2条 次の各号に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により議会の議決を得なければならない。

(1) 公園

(2) 社会福祉事業施設

(3) 市場

(4) 下水道事業施設

(5) 学校及び社会教育施設

(特に重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)

第3条 次に掲げる公の施設について、10年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、地方自治法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 下水道事業施設

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例

昭和61年3月31日 条例第15号

(昭和61年3月31日施行)