○牛久市下請セーフティネット債務保証事業に係る工事請負代金債権の譲渡の承諾に関する事務取扱要綱
平成21年12月16日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事を請け負う建設業者(以下「請負人」という。)が、工事請負代金債権の譲渡を活用した「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成11年1月28日建設省経振発第8号)に基づく下請セーフティネット債権保証事業(以下「融資制度」という。)を利用する場合における牛久市建設工事約款(以下「工事約款」という。)に規定する工事請負代金の債権の譲渡の承諾に係る事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年告示91号〕)
(債権譲渡の対象工事)
第2条 債権譲渡の対象工事は、市が発注する工事とする。ただし、次の各号に掲げる工事を除く。
(1) 債務負担行為及び継続費に係る工事。ただし、次の工事を除く。
ア 最終年度の工事であって、年度内に完成が見込まれる工事
イ 債権譲渡の承諾の時点において、次年度までの工期であって、完成の見込みが1年未満の工事
(2) 繰越明許費及び事故繰越に係る工事。ただし、次の工事を除く。
ア 前年度から繰り越された工事であって、年度内に完成が見込まれる工事
イ 債権譲渡の承諾の時点において、次年度までの工期であって、完成の見込みが1年未満の工事
(3) 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
(4) 市が役務的保証を必要とする工事
(5) その他債権譲渡の承諾が不適当な特別な事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合においては、工事約款に規定する検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金の額から既に支払をした前金払、部分払及び工事約款により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 建設工事請負契約(以下「契約」という。)が解除された場合において譲渡される工事請負代金債権の額は、前項の規定にかかわらず、単年度契約の場合には単年度契約に係る工事約款に、債務負担行為及び継続費に係る契約の場合には債務負担行為及び継続費に係る工事約款に、それぞれ規定する出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金の額から既に支払をした前金払、部分払及び工事約款により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(一部改正〔令和2年告示226号〕)
(債権譲渡人及び債権譲受人)
第4条 債権譲渡をすることができる者(以下「債権譲渡人」という。)は、資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下である請負人とする。
2 債権譲渡を受けることができる者(以下「債権譲受人」という。)は、財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)の債務保証を受けた中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び協同小組合連合会若しくは民法(明治29年法律第89号)に基づく公益法人である建設業団体その他振興基金において振興基金の被保険者となる資格を有すると認められたものとする。
(債権譲渡の承諾の時期)
第5条 市は、当該契約に係る出来高が2分の1以上のときは、債権譲渡人及び債権譲受人へ債権譲渡の承諾をすることができる。
(債権譲渡の承諾依頼)
第6条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾依頼をするときは、連署にて次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 1通
(2) 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑登録証明書 各1通
(3) 工事履行報告書(様式第2号) 1通
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証する書面 1通
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の債権譲渡に係る承諾依頼をするときは、当該債権が譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定がなされていないものでなければならない。
3 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾を受けた後に当該工事請負代金に係る前金払又は部分払の請求をすることができない。
(出来高確認)
第9条 融資申請時までの当該工事に関する下請負人等への代金支払の状況並びに当該融資制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払の計画の確認及び融資時の譲渡債権の担保価値の査定に係る当該建設工事の出来高の査定は、原則として債権譲受人が行うものとする。
(請負代金の請求)
第11条 債権譲受人は、債権譲渡人が工事約款に定める検査に合格して工事請負代金の額が確定した場合に限り、債権の範囲内で市に対して、工事請負代金請求書(様式第8号)により当該工事請負代金の請求をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和2年告示第226号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和2年告示226号〕)
(全部改正〔令和2年告示226号〕)
(一部改正〔令和2年告示226号〕)
(一部改正〔令和2年告示226号〕)
(一部改正〔令和2年告示226号〕)