○牛久市建設工事等検査要綱

平成11年9月30日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、牛久市契約規則(平成11年規則第15号。以下「契約規則」という。)その他に特別の定めがあるもののほか、工事及び設計業務等の検査(以下「検査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 牛久市契約規程(平成11年告示第88号)第2条第1号に規定する工事をいう。

(2) 設計業務等 牛久市契約規程第2条第2号に規定する業務をいう。

(3) 監督職員 契約規則第42条に規定する監督職員をいう。

(4) 検査職員 契約規則第43条に規定する検査職員をいう。

(一部改正〔平成13年訓令5号・令和4年3号〕)

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 中間検査 工事及び設計業務等(以下「建設工事等」という。)の履行過程において、事業主管課長(建設工事等を主管する課等の長をいう。以下同じ。)又は検査主管課長が必要と認めたときに行う検査をいう。以下同じ。

(2) 出来高検査 建設工事等の完了前において、契約規則第49条の規定による部分払をするときに行う検査をいう。以下同じ。

(3) 完成検査 工事が完了したときに行う検査をいう。以下同じ。

(4) 完了検査 設計業務等が完了したときに行う検査をいう。以下同じ。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(検査の手続)

第4条 事業主管課長は、その所管に属する建設工事等について、請負人から牛久市建設工事等監督規程(平成11年訓令第18号)第3条に定める現場代理人及び主任・監理技術者等選(改)任届又は同規程第27条に定める管理技術者及び照査技術者選(改)任届及び工程表の提出があったときは、工事(委託業務)検査依頼書(様式第1号)に、当該提出書類及び設計図書の写し等を添付して、検査主管課長に通知するものとする。

2 事業主管課長は、前項の規定により通知した建設工事等について、契約の変更があったときは、直ちに必要書類の写しを添付して、検査主管課長に通知するものとする。

3 事業主管課長は、第1項の規定により通知した建設工事等について、請負人から建設工事等請負契約に係る部分払を受けるための出来高検査願(様式第2号)、竣工届(様式第3号)又は業務完了届(様式第4号)の提出があったときは、建設工事等の出来高又は完了を確認の上、出来高検査願、竣工届又は業務完了届の提出があった日から7日以内に工事(委託業務)検査実施依頼書(様式第5号)に検査の種類に応じ次に掲げる書類及びその他必要な書類を添付して、検査主管課長に通知するものとする。

(1) 出来高検査

 提出のあった出来高検査願

 出来高検査調書(様式第6号の1)、出来高検査調書(部分引渡)(様式第6号の2)又は出来高検査調書(債務負担行為)(様式第6号の3)

(2) 完成検査

 竣工届

 完成写真

 現場発生材報告書

 牛久市建設工事成績の評定に関する告示(平成30年告示第43号)第4条に定める工事成績採点表

(3) 完了検査

 業務完了届

 成果品一覧表

4 事業主管課長は、第1項の規定により通知した建設工事等について、中間検査の必要があると認めるときは、工事(委託業務)検査実施依頼書に必要な書類を添付して検査主管課長に通知するものとする。

5 検査主管課長は、前2項の規定により検査の依頼を受けたとき又は必要と認めて中間検査を行うときは、直ちに検査を実施する日時を決定し、工事(委託業務)検査実施通知書(様式第7号)により、事業主管課長に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(検査職員の任命)

第5条 検査主管部長は、前条第3項及び同条第4項の規定により工事(委託業務)検査実施依頼書の送付を受けたとき又は同条第5項に規定する検査を行うときは、検査職員を決定し、検査命令決議書兼検査職員任命書(様式第8号)により検査職員を任命して検査を行わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、牛久市事務決裁規程(昭和62年訓令第1号)第4条及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和62年訓令第2号)第4条に規定する部長に検査確認の専決権限がある建設工事等(以下「事業主管課検査建設工事等」という。)の検査における検査職員は、事業主管課の職員とし、事業主管課長が検査命令決議書兼検査職員任命書により任命するものとする。この場合において前条第12条第2項同条第3項及び第14条第2項に規定する手続は省略するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(検査職員の任命の要件)

第6条 検査職員には、次の各号に掲げる検査を除き、当該工事の監督をした者を任命してはならない。

(1) 特別の技術を要するため、監督職員以外の職員により行うことが著しく困難な検査

(2) 維持修繕に関する工事で、当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査

(工事状況の把握)

第7条 検査主管課の職員は、随時工事現場を巡回し、工事の状況の把握に努めるものとする。

(検査の方法)

第8条 検査は、設計図書等のほか、施工管理図表その他の関係書類に基づき行うものとする。

2 中間検査、出来高検査及び完成検査又は完了検査は、施工体制、施工状況、出来形及び出来ばえ、専門技術力、管理技術力等について行う。ただし、材料の品質、形状、寸法、強度及び性能については、監督職員が行った検査及び検収の資料を確認することにより代えることができる。

3 建設工事等の検査基準は、茨城県土木部建設工事検査要領又は茨城県土木部建設コンサルタント業務検査要領に規定する検査の基準等を準用する。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(検査の方法の特例)

第9条 地下、水中及び仕上内部面等外部から検査を行い難い部分については、監督職員の証明又は出来形図、写真等の記録により行うことができる。

(検査の立会い)

第10条 検査職員は、必要に応じて監督職員、事業主管課長又は事業主管課長が指名した者及び当該建設工事等の請負人又はその現場代理人等の立会いの上、検査を実施しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令3号・10号〕)

(工事の手直し命令)

第11条 検査職員は、検査の結果、その出来形が契約書、設計図書及びその他関係図書と相違し、又は不完全と認められるときは、事業主管課長に対し手直し工事指示書(様式第9号の1)により通知するとともに、請負人に手直し指示書(様式第9号の2)により、直ちに相当の期日を指定し、補修又は改善(以下「補修等」という。)を命じなければならない。

2 検査職員は、前項の規定により命じた手直し工事が極めて重大で、かつ、その措置が急を要するものと認められるものについては、直ちに検査主管課長(ただし、事業主管課検査建設工事等については、事業主管課長)に報告し、その指示を受けて必要な措置をとらなければならない。

3 請負人は、第1項の規定により補修等の命令を受けたときは、速やかに措置し、手直し完了報告書(様式第9号の3)を事業主管課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年訓令20号・令和4年3号〕)

(手直し工事完了検査等)

第12条 事業主管課長は、手直し工事の完了を確認したときは、手直し工事検査実施依頼書(様式第10号)により、検査主管課長に通知するものとする。ただし、事業主管課検査建設工事等について監督職員は、手直し工事の完了を確認したときは、手直し工事検査実施依頼書により、検査職員に通知するものとする。

2 検査主管課長は、前項に規定する通知があった場合であって、中間検査若しくは出来高検査による手直し工事又は完成検査による手直し工事であって軽微なものの検査については、手直し工事検査依頼書(様式第11号)により、事業主管課長に依頼することができる。

3 事業主管課長は、前項の規定により依頼のあった検査を行ったときは、手直し工事検査確認書(様式第12号)により、検査主管課長に報告するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(検査結果の報告)

第13条 検査職員は、検査を行ったときは、契約規則第46条に定める工事検査調書又は業務委託等検査調書により市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(検査結果の通知)

第14条 市長は、出来高検査及び完成検査又は完了検査の結果について、工事(委託業務)検査通知書(様式第13号)を事業主管課長を経て請負人に通知するものとする。

2 検査主管課長は、前条の規定による工事検査調書又は業務委託等検査調書及び第4条の規定により送付を受けた書類を事業主管課長に送付しなければならない。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(工事目的物の引渡し)

第15条 事業主管課長は、完成検査又は完了検査完結後直ちに、請負人から目的物引渡書(様式第14号)により建設工事等目的物の引渡しを受けるものとする。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(検査事務の整理)

第16条 検査主管課長は、完成検査又は完了検査の完結後に当該建設工事等の関係書類を整理し、検査台帳(様式第15号)により、記録整備するものとする。

(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、検査主管部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、牛久市工事検査要綱(平成2年訓令第2号)の規定により行われた手続その他の行為は、この訓令の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成12年訓令第10号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の牛久市工事検査要綱の規定は、平成13年8月10日以後の申請に係る出来高検査から適用する。

(平成13年訓令第18号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成17年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日訓令第11号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の牛久市工事検査要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に完成する工事に適用し、同日前に完成した工事については、なお従前の例による。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(追加〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(追加〔平成17年訓令20号〕、一部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(追加〔平成17年訓令20号〕、一部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(一部改正〔令和4年訓令3号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令3号〕)

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牛久市建設工事等検査要綱

平成11年9月30日 訓令第19号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成11年9月30日 訓令第19号
平成12年5月20日 訓令第10号
平成13年3月28日 訓令第5号
平成13年8月2日 訓令第16号
平成13年8月31日 訓令第18号
平成17年7月27日 訓令第20号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成23年12月26日 訓令第11号
平成31年2月18日 訓令第2号
令和4年3月29日 訓令第3号
令和4年10月20日 訓令第10号