○牛久市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成3年1月11日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、牛久市が発注する建設工事等の円滑かつ適正な施行を確保するため、市工事等から暴力団等を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市工事等 牛久市契約規程(平成11年告示第88号。以下「契約規程」という。)第2条に規定する契約及びその他契約に関連する業務をいう。

(2) 有資格者 契約規程第12条に規定する有資格者名簿に登載されている者をいう。

(3) 役員等 法人にあっては法人の非常勤役員を含む役員並びに支配人及び営業所の代表者、個人にあってはその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。

(4) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びに暴力団の維持運営等に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。

(5) 不当介入 暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為等当該要求に応じる合理的な理由が無いにも関わらず行われる要求又は工事等業務履行の妨害をいう。

(追加〔平成19年告示174号〕)

(指名除外等の措置)

第3条 市長は、有資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、第11条に規定する牛久市建設工事等暴力団排除対策会議の議を経て同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者を指名から除外するものとする。

2 市長は、前項の規定による指名除外に係る有資格者を構成員に含む共同企業体についても当該有資格者と同一期間、指名から除外するものとする。

3 市長は、前2項の規定による指名除外に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

4 市長は、指名除外の期間中の有資格者が、別表に定められた期間を経過し、かつ、改善されたと認められたときは、当該有資格者について指名除外を解除するものとする。

(一部改正〔平成13年告示51号・19年174号〕)

(指名除外等の通知)

第4条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により指名除外を行ったときは当該有資格者に対しその旨を様式第1号により、又は前条第4項の規定により指名除外を解除したときは当該有資格者に対しその旨を様式第2号により通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該有資格者に対する通知を省略することができる。

2 市長は、前条第3項の規定により指名を取り消したときは、遅滞なく当該有資格者に対しその旨を様式第3号により通知するものとする。

3 牛久市建設工事等暴力団排除対策会議委員長は、市長が前条第1項又は第2項の規定により指名除外を行い、又は同条第4項の規定により指名除外を解除したときは、関係課長に対しそれぞれ様式第4号又は様式第5号により、遅滞なく通知するものとする。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

(随意契約の相手方の制限)

第5条 市長は、指名除外の期間中にある有資格者を随意契約の相手方としてはならない。

(追加〔平成19年告示174号〕)

(一般競争入札参加の制限)

第6条 指名除外の措置を受けた者は、当該措置が解除されるまで市が発注する一般競争入札に参加することができない。

(追加〔平成19年告示174号〕)

(下請負等の禁止)

第7条 有資格者は、暴力団等との下請契約等の締結、暴力団等からの資材の購入、暴力団等が関与する廃棄物処理施設の利用等をしてはならない。

(追加〔平成19年告示174号〕)

(不当介入の際の措置)

第8条 市工事等の受注業者及び下請負人等(以下「請負人等」という。)は、暴力団等から不当介入を受けたときは、発注者への報告、警察への通報及び捜査の協力を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告及び通報をした請負人等並びに関係者に対する保護等、必要な措置を講ずることを警察に要請するものとする。この場合において、市長は、必要に応じ工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(追加〔平成19年告示174号〕)

(指名停止等の措置)

第9条 市長は、有資格者が第7条又は第8条第1項の規定に違反した場合は、契約規程に定めるところにより、当該有資格者に対し指名停止等の措置を講ずるものとする。

(追加〔平成19年告示174号〕)

(出資法人への協力要請)

第10条 市長は、第3条の規定により指名除外を行ったときは、市が出資し又は出捐している法人に対して同様の措置を行うよう、様式第6号により要請するものとする。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

(対策会議の設置)

第11条 市工事等から暴力団等を排除するために必要な情報の交換及び第3条に規定する指名除外に関する審議を行うため、牛久市建設工事等暴力団排除対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

(対策会議の組織等)

第12条 対策会議の委員は、次の各号の職にある者を充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 市長公室長

(4) 経営企画部長

(5) 総務部長

(6) 市民部長

(7) 保健福祉部長

(8) 環境経済部長

(9) 建設部長

(10) 教育部長

(11) 議会事務局長

(12) 総務部次長

(13) 契約主管課長

(14) 牛久警察署刑事課長

2 対策会議に委員長及び副委員長を置き、それぞれ副市長及び総務部長をもって充てる。

3 委員長は、対策会議の事務を総理する。委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

4 対策会議は、警察等関係機関及び関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成13年告示51号・74号・14年46号・16年49号・17年43号・19年39号・174号・22年58号・23年116号・25年54号・28年85号・29年83号〕)

(報告)

第13条 委員長は、対策会議において別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは、審議の結果を様式第7号により、市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

(情報の入手及び確認)

第14条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連絡のもとに運営するものとする。

2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から、別表の措置要件に該当する事実に関し情報提供があったときは、当該事実について警察等捜査機関にその確認を求めるものとする。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

(秘密の保持)

第15条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

(会議)

第16条 対策会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができないものとする。

2 対策会議は、非公開とするものとする。

3 対策会議は、議事録を作成するものとする。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

(幹事会)

第17条 対策会議に幹事会を置き、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(2) 牛久警察署の者

2 幹事会は、事前審査その他の事務について委員を補佐する。

(一部改正〔平成17年告示92号・19年174号〕)

(庶務)

第18条 対策会議の庶務は、契約主管課において行う。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年告示第23号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年告示第36号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年告示第36号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年告示第117号)

この告示は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年告示第94号)

この告示は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年告示第51号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年告示第74号)

(施行期日)

この告示は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年告示第46号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第49号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第43号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(牛久市競争入札参加者心得の一部改正)

2 牛久市競争入札参加者心得(平成11年告示第89号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月30日告示第116号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第54号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第83号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(全部改正〔平成19年告示174号〕)

措置要件

期間

1 有資格者の役員等又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。

当該認定をした日から12箇月以上

2 有資格者の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために暴力団等を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上

3 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から9箇月以上

4 有資格者の役員等又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6箇月以上

(全部改正〔平成19年告示174号〕)

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(一部改正〔平成19年告示174号〕)

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(一部改正〔平成19年告示174号〕)

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(全部改正〔平成19年告示174号〕)

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(一部改正〔平成19年告示174号〕)

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(全部改正〔平成19年告示174号〕)

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(一部改正〔平成19年告示174号〕)

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牛久市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成3年1月11日 告示第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成3年1月11日 告示第7号
平成4年3月31日 告示第23号
平成5年3月31日 告示第36号
平成7年3月17日 告示第36号
平成8年12月2日 告示第117号
平成11年9月30日 告示第94号
平成13年3月28日 告示第51号
平成13年6月15日 告示第74号
平成14年3月29日 告示第46号
平成16年3月31日 告示第49号
平成17年3月31日 告示第43号
平成17年8月18日 告示第92号
平成19年3月29日 告示第39号
平成19年12月28日 告示第174号
平成22年4月1日 告示第58号
平成23年5月30日 告示第116号
平成25年3月29日 告示第54号
平成28年3月31日 告示第85号
平成29年3月31日 告示第83号