○事業協同組合による総合点数の算定方法等に関する特例試行要綱
平成11年4月28日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、牛久市が発注する建設工事についての事業協同組合の受注機会の確保を図るため、建設業者の資格を定める場合における事業協同組合の総合点数の算定方法等に関する特例を設けることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業協同組合」とは中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者をいう。
(1) 当該組合の組合員であること。
(2) 当該組合の理事又は当該組合の理事が役員になっている法人であること。
(3) 当該希望工事種別に属する工事を施工することについて、建設業法第3条の規定による許可を受けていること。
(4) 当該希望工事種別について、建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。
(総合点数の算定方法に関する特例)
第3条 建設業者の入札参加資格を定める場合における総合評点の算定方法に関する特例については、牛久市契約規程(平成11年告示第88号。以下「契約規程」という。)第22条第1項第1号から第3号を準用し審査するものとする。
(一部改正〔平成13年告示50号〕)
(特例の適用)
第4条 前条の規定は、同規定による特例の適用を希望する旨の申出をしたものについて適用するものとする。
(1) 審査対象者一覧表(別記様式)
(2) 適格組合証明書の写し
(3) 役員名簿
(4) 組合員名簿
(5) 建設業許可証明書又は許可通知書の写し
(6) 建設業法第27条の29に規定する総合評定値通知書の写し
(7) その他、契約規程に基づき必要な資料
(一部改正〔平成13年告示50号・18年84号〕)
2 市長は、組合が前項に該当することとなった旨の届出があった場合は、必要があると認めたときは、入札参加資格の認定を変更するものとする。
附則
この告示は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年告示第93号)
この告示は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年告示第50号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。