○牛久市競争入札参加者心得

平成11年9月30日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この心得は、工事又は製造の請負並びに設計、測量及び調査その他の委託若しくは物件の買入れその他の契約の締結について、牛久市(以下「市」という。)が行う競争入札に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。

(一般競争入札参加の申請等)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、牛久市契約規則(平成11年規則第15号。以下「契約規則」という。)第4条の公告において指定された日時までに牛久市一般競争入札実施要綱(平成8年告示第53号。以下「要綱」という。)第5条第1項に定める一般競争入札参加資格確認申請書に当該公告において指定した書類を添え、市長に当該一般競争入札の参加資格(以下「個別資格」という。)の審査を受けなければならない。ただし、要綱第5条第2項に規定する場合は、開札終了後に審査を受けることができる。

2 市長は、前項の申請書等の提出を受けたときは、個別資格の有無を決定し、当該決定を要綱第6条第1項に定める一般競争入札参加資格者認定証により通知する。ただし、要綱第5条第2項に規定する場合は、当該通知を省略するものとする。

3 個別資格がないと通知された者は、当該通知書において指定された日時までに文書により個別資格がないとされた理由について説明を求めることができる。

4 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、文書により回答する。この場合において、個別資格があると決定した場合は、改めて第2項の通知をする。

(一部改正〔平成19年告示98号・28年86号〕)

(競争入札参加者)

第3条 一般競争入札に参加できる者は、個別資格があると通知された者(以下「個別資格者」という。)とする。ただし、要綱第5条第2項に規定する場合は、この限りでない。

2 指名競争入札に参加できる者は、当該指名競争入札の参加者として指名を受けた者(以下「指名業者」という。)とする。

(一部改正〔平成28年告示86号〕)

(競争入札の参加資格の取消)

第4条 個別資格者又は指名業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人の宣告を受けたとき。

(2) 破産の宣告を受けたとき。

(3) 営業に関し法律上必要とする許可、認可又は登録の取消を受け、又は失効したとき。

(4) 営業を停止、休止又は廃止したとき。

2 前項各号のいずれかに該当した者に対して行った当該個別資格の通知又は当該指名は、市において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。

(一部改正〔平成28年告示86号〕)

第5条 個別資格者又は指名業者が、個別資格の通知後又は入札(見積)執行通知(以下「指名通知」という。)後に牛久市契約規程(平成11年告示第88号。以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を取り消されたとき、及び規程第36条若しくは第37条又は牛久市建設工事暴力団排除対策措置要綱(平成3年告示第7号)第3条の規定に基づき指名停止の措置を受けたときは、当該個別資格の通知又は当該指名を取り消す。

2 個別資格者又は指名業者が、不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等当座取引を停止され、その他経営、資産、信用の状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該個別資格の通知又は当該指名は、市において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。

(一部改正〔平成19年告示174号〕)

(入札保証金)

第6条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札期日の前日までに、見積金額(単価による入札にあっては、見積金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

(1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 当該公告又は指名通知において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。

(一部改正〔平成28年告示86号〕)

(入札保証金に代わる担保)

第7条 前条の規定による入札保証金の納付は、契約規則第6条に規定する入札保証金に代わる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値その他の取扱いについては、同条に定めるところによる。

(入札保証金等の納付方法)

第8条 入札保証金は、会計管理者に納付しなければならない。

2 会計管理者は、入札保証金の納付があったときは、歳入歳出外現金等領収書を当該納入者に交付する。

3 前2項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合に準用する。この場合において、「歳入歳出外現金等領収書」を「保管有価証券領収書」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成19年告示39号〕)

(入札の基本的事項)

第9条 入札参加者は、市から提示された図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)並びにその他契約締結の必要な条件を検討のうえ入札しなければならない。この場合において、設計図書等に疑義があるときは、当該公告又は指名通知書に記載された日時までに関係職員の説明を求めることができる。

2 前項の設計図書は、貸出し又は閲覧とする。この場合において、貸出し又は閲覧を希望する者は、職員に申し出その指示に従い、貸出し又は閲覧を受けなければならない。

3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、当該公告又は当該指名通知において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。この場合において、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。

(一部改正〔平成25年告示205号・31年17号〕)

(入札の辞退)

第10条 個別資格者又は指名業者は、入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名業者が入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第1号)を直接持参又は郵送(入札期日の前日までに到達するものに限る。)により当該事業主管課に提出して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を作成し封書にしたうえで入札箱へ投入して提出を行う。

3 個別資格者が入札を辞退するときは、入札執行中にあっては、前項第2号に規定するところにより申し出るものとする。なお、入札執行前にあっては、何らの申し出を要しない。

4 入札を辞退した者は、これを理由として以後の競争入札について不利益な取扱いを受けるものではない。

(一部改正〔令和4年告示73号〕)

(公正な入札の確保)

第11条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の取りやめ等)

第12条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

2 前項に規定するもののほか、市の都合により入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札)

第13条 入札参加者は、契約規則第10条に定める入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、あらかじめ公告又は指名通知において示した日時及び場所において、市職員の指示により入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札保証金の納付を要するものにあっては、歳入歳出外現金等領収書(入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として供する場合においては、保管有価証券領収書)を同封しなければならない。

2 入札が一般競争入札であるときは、要綱第6条第1項に定める一般競争入札参加資格者認定証の写しを持参しない者は、当該入札に参加することができない。ただし、要綱第5条第2項に規定する場合は、この限りでない。

3 前2項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りでない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず当該公告又は指名通知において郵便による入札が認められたときは、書留郵便により入札することができる。この場合においては、入札期日の前日までに到達していなければならない。

5 前項の書留郵便による入札の場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中と朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、当該事業主管課長宛に提出しなければならない。

6 書留郵便により入札をする者は、当該入札の開札に立ち会うことができる。

(一部改正〔平成19年告示98号・28年86号・令和4年73号〕)

(入札書の書換等の禁止)

第14条 入札者は、提出した入札書を書換え、若しくは引換え、又は撤回をすることができない。

(開札)

第15条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。

2 入札者は、前項の開札に立ち会わなければならない。

3 入札者が開札に立ち会わないとき又は第13条第3項に規定する書留郵便による入札の場合は、当該入札事務に関係のない市職員をもって当該開札に立ち会わせる。

(一部改正〔平成19年告示98号・150号〕)

(無効の入札)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札した場合

(2) 入札について不正の行為があった場合

(3) 指定の日時までに入札書が到達しない場合

(4) 指定の日時までに入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合

(5) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印のない場合

(6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合

(7) 他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした場合

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合

(9) 予定価格を超える金額の入札

(10) 内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の金額が入札額と相違する場合

(11) 前各号のほか、特に指定した事項に違反した場合

(一部改正〔平成14年告示10号・18年60号・28年86号〕)

(落札者)

第17条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造の請負の場合においては、次条又は第19条の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることがある。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第18条 工事又は製造の請負の競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

第19条 規程第2条に規定する工事又は設計業務等の請負の競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(一部改正〔令和2年告示29号〕)

第20条 前3条の規定にかかわらず、当該入札が工事の請負の場合において、前3条の規定により落札者となるべき者が、当該入札に係る契約締結日から1年7月前の日の営業年度終了の日以降に建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けていない場合には、落札者としない。

(再度入札)

第21条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第19条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う。

2 前項の再度入札の回数は、1回とする。

3 再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者のうち、当該入札が第16条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。

(再度入札の入札保証金)

第22条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(随意契約)

第23条 再度の開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第19条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに随意契約に移行することがある。

2 前項の規定により随意契約とするときは、再度入札における最低の価格をもって入札した者(第19条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者とし、当該入札者が辞退した場合には、次順位者とする。)から、原則3回まで見積書を徴する。

(くじによる落札者の決定)

第24条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせる。

(入札結果の通知)

第25条 開札をした場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人又は組合の場合は、その商号又は名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に報告する。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。

(工事費等内訳書の提出)

第26条 当該公告又は指名通知において工事費等内訳書の提出を求めた場合は、入札者は、初度の入札書に記載した入札金額に対応した工事費等内訳書を提出しなければならない。この場合において、工事費等内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。

2 提出された工事費等内訳書は、返却しないものとする。

3 談合があると疑うに足りる事実があると判断される場合には、提出された工事費等内訳書の写しを公正取引委員会等に提出するものとする。

(一部改正〔令和2年告示214号〕)

(契約書案等の提出)

第27条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に市で作成した契約書案(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書をいう。以下本条第3項及び第33条以降において同じ。)又は仮契約書案(契約規則第25条に規定するものに限る。以下同じ。)の内容を確認し、記名押印のうえ必要書類を添えて提出しなければならない。ただし、市において必要があると認めるときは、落札者に契約書案又は仮契約書案を作成させることがある。

2 前項の期間は、市において必要があると認めるときは、あらかじめ指示するところにより伸縮することがある。

3 前2項の期間内に契約書案又は仮契約書案を提出しないときは、落札の決定の効力を失うことがある。

4 市長は、契約書案又は仮契約書案の提出があったときは、記名押印し、その一部を落札者に返付する。

(契約書の作成の省略)

第28条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指示する。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書を徴する。

(契約の確定)

第29条 契約は、市長が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。

(入札保証金の還付)

第30条 入札保証金は、落札者に対しては契約保証金の納付後(第34条第1項の規定により契約保証金の納付を要しない場合においては、同項に規定する契約の保証を納付した後)、その他の者に対しては入札の終了後これを還付する。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供した場合についても準用する。

(入札保証金等に対する利息)

第31条 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。以下本条において同じ。)を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に係る利息の支払を請求することができない。

(入札保証金の没収)

第32条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供する場合においては、当該有価証券。以下同じ。)を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金は、市に帰属する。

(契約保証金)

第33条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。以下同じ。)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の前(仮契約にあっては、第41条の規定により当該契約が確定した後で市が指定する期日まで)に納付しなければならない。ただし、当該公告又は指名通知において、全部又は一部の納付を要しないものとしたときは、この限りでない。

2 契約保証金を納付した契約の締結後において、契約金額が増額されるときは、契約の相手方は、市の指示するところにより契約変更承諾書の提出(契約書の作成を省略した場合にあっては、変更請書締結。以下第36条第2項において同じ。)の前(変更仮契約にあっては、第41条の規定により当該契約が確定した後で市が指定する期日まで)に、契約保証金の額が変更後の契約金額の100分の10以上となるよう不足額に相当する額を納付しなければならない。

3 契約保証金を納付した契約の締結後において、契約金額が減額されたときは、契約の相手方は、変更後の契約金額の100分の10以上となるように契約保証金の還付を請求することができる。ただし、変更後の契約金額が変更前の契約金額に比して30パーセント以上減額されたときに限るものとする。

(一部改正〔平成15年告示30号〕)

(契約の保証)

第34条 前条第1項の規定にかかわらず、落札者が次の各号のいずれかに掲げる契約の保証を付したときは、契約保証金の納付は要しない。

(1) 有価証券(利付国債に限る。)の提供

(2) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(3) 公共工事履行保証証券

(4) 履行保証保険契約(定額てん補方式に限る。)の締結

2 前項の保証に係る有価証券の価格、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は契約金額の100分の10以上とし、その保証期間又は保険期間は契約期間の末日を含むものでなければならない。

3 第1項の規定により、落札者が同項第1号又は第2号の保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号の保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 契約保証金に代わる担保の価値は、契約規則第6条に定めるところによる。

5 第1項の保証を付した契約の締結後において、契約金額が増額若しくは契約期間が延長されるときは、契約の相手方は、市の指示するところにより保証の額を変更後の契約金額の100分の10以上となるよう増額し、又は保証期間若しくは保険期間を変更後の契約期間の末日を含むように延長しなければならない。

6 第1項の保証を付した契約の締結後において、契約金額が減額若しくは契約期間が短縮されたときは、契約の相手方は、変更後の契約金額の100分の10以上となるよう保証の額を減額し、又は保証期間を変更後の契約期間の末日を含むよう短縮することを請求することができる。ただし、保証の額の減額は、変更後の契約金額が変更前の契約金額に比して30パーセント以上減額されたときに限るものとする。

7 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を確認のうえ当該請求を承認するものとし、第1項第2号又は第3号の保証を付した契約にあっては、契約の相手方に対し保証契約内容変更承認書(様式第2号)を交付する。

(一部改正〔平成28年告示86号〕)

(契約保証金等の納付方法)

第35条 契約保証金は、牛久市会計規則(平成11年規則第13号。以下「会計規則」という。)に定める契約保証金納入通知書に現金を添えて会計管理者に納付しなければならない。この場合において、会計管理者は、契約保証金領収書を当該納入者に交付する。

2 契約保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供するときは、会計規則に定める保管有価証券納付書に有価証券を添えて会計管理者に納付しなければならない。この場合において、会計管理者は、保管有価証券領収書を当該納入者に交付する。

(一部改正〔平成19年告示39号〕)

(保証証書等の提出)

第36条 落札者は、第34条第1項第2号から第4号に掲げる契約の保証を付したときは、契約の締結時(仮契約にあっては、第41条の規定により当該契約が確定した後で市が指定する期日まで)に当該保証書、保証証書、保証証券又は保険証券を提出しなければならない。

2 第34条第5項の規定により保証の内容又は保険契約を変更したときは、契約の相手方は、契約変更承諾書の提出時(仮契約にあっては、第41条の規定により当該契約が確定した後で市が指定する期日まで)に当該保証内容変更契約書、変更保証証書又は異動承認書を提出しなければならない。

3 第34条第6項の規定により保証の内容を変更したときは、契約の相手方は、直ちに当該保証内容変更契約書、変更保証証書又は異動承認書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年告示30号〕)

(契約保証金等の還付)

第37条 契約保証金を納付し、又は契約保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供した契約の相手方に対しては、当該契約の履行完了後に当該契約保証金又は有価証券を還付する。この場合において、契約の相手方は、会計規則に定める契約保証金還付請求書及び第35条第1項の規定により交付された契約保証金領収書又は会計規則に定める保管有価証券還付請求書及び同条第2項の規定により交付された保管有価証券領収書を当該事業主管課長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第33条第3項又は第34条第6項の規定による還付請求があったときは、当該契約保証金又は有価証券の一部を還付する。この場合において、還付の手続きは、前項の規定を準用する。

3 第34条第1項第2号に掲げる契約の保証のうち、金融機関による保証を付した契約の相手方に対しては、当該契約の履行完了後に当該保証書(保証内容変更契約書を含む。)を返還する。この場合において、契約の相手方は、保証書に係る受領書(様式第3号)を提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年告示73号〕)

(利札の還付)

第38条 契約保証金の納付に代えて有価証券を担保として提供した契約の相手方は、当該事業主管課長に対して利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。

2 当該事業主管課長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査のうえ、契約の相手方に対し会計規則第151条に規定する保管有価証券還付請求書を交付する。

(一部改正〔令和4年告示73号〕)

(契約保証金に対する利息)

第39条 契約保証金(契約保証金に代わる担保の提供を含む。以下本条において同じ。)を納付した者は、契約保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に係る利息の支払を請求することができない。

(契約保証金の没収)

第40条 契約保証金を納付させ、又は第34条第1項に規定する契約の保証を付させた場合において、契約の相手方の責に帰すべき事由により市が当該契約を解除したときは、当該契約の相手方が納付した契約保証金又は契約保証金の納付に代えて提供された担保は、市に帰属する。この場合において、市は、当該契約の相手方が納付した契約保証金の額又は保証の額が当該契約で約定された違約金及び賠償金の額を下回るときは、当該下回る額に相当する額を追徴する。

(一部改正〔平成19年告示150号〕)

(議会の議決を経なければならない契約)

第41条 工事又は製造の請負で予定価格が15,000万円以上の契約又は財産の買入れで予定価格が2,000万円以上の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第2号)の定めるところにより、牛久市議会の議決を経た後契約を確定させる。

(前金払の対象)

第42条 前金払は、当該公告又は指名通知において当該契約が前金払対象予定契約である旨を明示したものについて行う。

(前金払の率)

第43条 前払金の契約金額に対する割合(以下「前金払の率」という。)は、当該公告又は指名通知に明示した率とする。

(翌年度以降にわたる契約の特例)

第44条 前払金は、翌年度以降にわたる契約についても原則として初年度に支払うものとする。ただし、継続費又は債務負担行為を伴う契約については、前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。

(前払金の請求)

第45条 第42条の規定により前金払の対象となる契約については、契約の相手方は、契約金額に前金払の率を乗じて得た額(10万円未満の端数は切り捨てる。)以内の前払金を請求することができる。ただし、前払金の限度額を定めた契約にあっては、あらかじめ定めた金額以内とする。

2 法第2条第1項に規定する公共工事の前払金を請求しようとするときは、契約の相手方は、保証事業会社と当該契約期間を保証期間とする法第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を提出しなければならない。

(前払金に関する特約条項)

第46条 前4条に定めるもののほか、前金払については、当該公告又は指名通知及び契約書又は仮契約書に定めるところによる。

(部分払の対象)

第47条 部分払は、当該公告又は指名通知において当該契約が部分払対象予定契約である旨を明示したもの、又は繰越明許費の設定等に伴い市が特にその必要があると認めたものについて行う。

2 部分払の回数は、繰越明許費の設定等に伴う特別の場合を除き、当該公告又は指名通知において明示した回数による。

(部分払金)

第48条 部分払金の額の算定は、当該契約に定めるところによる。

(異議の申立て)

第49条 入札をした者は、入札後この心得、設計図書、契約書又は仮契約書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(施行期日)

1 この告示は、平成11年10月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年告示138号〕)

(新型コロナウイルス感染症に係る落札者の特例)

2 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者であって、経営事項審査の有効期限が令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に経過するものについての第20条の規定の適用については、同条中「当該入札に係る契約締結日から1年7月前の日の営業年度終了の日」とあるのは、「平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日」と読み替えるものとする。

(追加〔令和2年告示138号〕)

(平成12年告示第41号)

(施行期日)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年告示48号〕)

(平成13年告示第48号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市競争入札参加者心得の規定は、施行の日以後の一般競争入札又は指名競争入札から適用する。

(平成15年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市競争入札参加者心得の一部を改正する告示の規定は、施行の日以後の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成18年告示第60号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第98号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年告示第150号)

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年12月9日告示第205号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市競争入札参加者心得の規定は、施行の日以降に入札公告又は入札執行通知若しくは見積執行通知を行い、かつ、履行開始日又は履行終了日が平成26年4月1日以降の契約について適用し、履行終了日が平成26年3月31日以前の契約については、なお従前の例による。

(平成28年告示第86号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市競争入札参加者心得の規定は、施行の日以降に入札公告又は入札執行通知若しくは見積執行通知を行い、かつ、履行終了日が平成31年10月1日以降の契約について適用し、履行終了日が平成31年9月30日以前の契約については、なお従前の例による。

(令和2年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第214号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年告示73号〕)

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(一部改正〔令和4年告示73号〕)

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(一部改正〔令和4年告示73号〕)

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牛久市競争入札参加者心得

平成11年9月30日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成11年9月30日 告示第89号
平成12年3月31日 告示第41号
平成13年3月28日 告示第48号
平成14年2月19日 告示第10号
平成15年3月31日 告示第30号
平成18年7月28日 告示第60号
平成19年3月29日 告示第39号
平成19年6月20日 告示第98号
平成19年10月30日 告示第150号
平成19年12月28日 告示第174号
平成25年12月9日 告示第205号
平成28年3月31日 告示第86号
平成31年2月7日 告示第17号
令和2年2月21日 告示第29号
令和2年6月25日 告示第138号
令和2年10月15日 告示第214号
令和4年3月29日 告示第73号