○牛久市税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例

昭和35年3月18日

条例第3号

(趣旨)

第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入(以下「税外諸収入金」という。)の滞納金及び延滞金の徴収は、法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促状の発付期限)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、市長の委任をうけた職員が督促状により、納期限後20日以内に行わなければならない。

(延滞金)

第3条 延滞金の徴収については、牛久市税条例(昭和29年条例第14号)の定めるところによる。

(延滞金の減免)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、延滞金の減免をすることができる。

(委任事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和38年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

牛久市税外諸収入の滞納金及び延滞金徴収条例

昭和35年3月18日 条例第3号

(昭和61年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和35年3月18日 条例第3号
昭和38年9月9日 条例第13号
昭和38年12月23日 条例第18号
昭和42年6月20日 条例第10号
昭和61年5月22日 条例第29号