○牛久市手数料徴収条例

平成12年3月15日

条例第6号

牛久市手数料徴収条例(昭和51年条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付手数料(広域交付によるものを含む。) 1通につき 450円

(2) 戸籍の記載事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 1件につき 400円(ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書(戸籍法第120条の3第1項に規定する戸籍電子証明書をいう。以下この項において同じ。)の請求が情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法第120条第1項に規定する戸籍証明書の請求を行う場合における発行については、手数料を徴収しない。)

(4) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付手数料(広域交付によるものを含む。) 1通につき 750円

(5) 除かれた戸籍の記載事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 1件につき 700円(ただし、情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書(戸籍法第120条の3第1項に規定する除籍電子証明書をいう。以下この項において同じ。)の請求が情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書に記録された事項と同一の事項が記載された除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍法第120条第1項に規定する除籍証明書の請求を行う場合における発行については、手数料を徴収しない。)

(7) 戸籍の届出若しくは申請の受理証明書若しくは届出その他受理書類の記載事項証明書又は戸籍法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報内容証明書の交付手数料 1通につき 350円(法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1,400円)

(8) 戸籍の届書その他受理した書類又は戸籍法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 1件につき 350円

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第7号イ並びに第68条の69第3項第5号イ及び第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 造成宅地の面積(以下この号において「面積」という。)が0.1ヘクタール未満のとき 90,000円 面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円 面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 200,000円 面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 270,000円 面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 400,000円 面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 530,000円 面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 680,000円 面積が10ヘクタール以上のとき 910,000円

(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積(以下「床面積」という。)の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

(11) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料 床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

(12) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(14) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 2,000円

(15) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 400円

(16) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(17) 屋外広告物許可申請手数料

 はり紙、ポスター 1件につき50枚までごとに 300円

 はり札 1件につき10枚までごとに 500円

 立看板 1枚につき 300円

 広告板 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円

 広告塔 1枚につき3平方メートルまでごとに 750円

 アーチ 1基につき3平方メートルまでごとに 900円

 電柱巻立広告 1枚につき 300円

 電柱塗装広告 1枚につき 300円

 電柱袖付広告 1枚につき 300円

 広告幕 1枚につき 650円

 つり下げ看板 1枚につき 450円

 標識広告 1枚につき 300円

 照明広告 1基につき3平方メートルまでごとに 800円

 電光ニュース、ビジュアルボード 1基につき 6,000円

 アドバルーン 1個につき 1,700円

 近隣店舗等案内広告 1枚につき2平方メートルまでごとに 800円

 車体利用広告 1枚につき3平方メートルまでごとに 650円

 広告旗 1枚につき 350円

 店頭装飾 1基につき 1,500円

 置広告 1基につき 700円

 横断幕 1枚につき 650円

(18) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(19) 営業、職業に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 土地に関する証明手数料 5筆まで 300円 1筆増すごとに 30円

(21) 家屋に関する証明手数料 5棟まで 300円 1棟増すごとに 30円

(22) 土地、家屋の現況確認証明手数料 1筆・1棟につき 500円

(23) 資産に関する証明手数料 1件につき 300円

(24) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(25) 印鑑登録証明書に関する手数料 1件につき 300円

(26) 印鑑登録証に関する手数料 1件につき 300円

(27) 公簿、公文書、図面に関する証明及び閲覧に関する手数料 1件につき 200円

(28) 住民票の写しに関する手数料 1世帯につき 300円

(29) 戸籍附票の写しに係る手数料 1通につき 300円

(30) 青果市場販売手数料 売上金額(せり値に100分の108を乗じて得た額で1円単位未満を四捨五入した額)に対しそ菜及び花き9分、果実7分、その他7分とする。ただし、卵については、10キログラムにつき200円とする。

(31) 諸証明に関する手数料 1件につき 300円

(32) 住民基本台帳の一部の写しに関する閲覧手数料 1件につき 300円

(33) 牛久市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成13年条例第35号)第7条の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書発行手数料 1件につき 200円

(34) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査に係る開発行為許可申請手数料

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発区域の面積(以下「開発面積」という。)が0.1ヘクタール未満のとき 10,000円 開発面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 22,000円 開発面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 45,000円 開発面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 90,000円 開発面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 130,000円 開発面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 180,000円 開発面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 220,000円 開発面積が10ヘクタール以上のとき 310,000円

 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 開発面積が0.1ヘクタール未満のとき 13,000円 開発面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 31,000円 開発面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 67,000円 開発面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 130,000円 開発面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 210,000円 開発面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 280,000円 開発面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 350,000円 開発面積が10ヘクタール以上のとき 490,000円

 その他の場合 開発面積が0.1ヘクタール未満のとき 90,000円 開発面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 130,000円 開発面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 200,000円 開発面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 270,000円 開発面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 400,000円 開発面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 530,000円 開発面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 680,000円 開発面積が10ヘクタール以上のとき 910,000円

(35) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査に係る開発行為変更許可申請手数料 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、その手数料の額は910,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発面積に応じ前号に規定する額

 その他の変更については10,000円

(36) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査に係る市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 47,000円

(37) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査に係る予定建築物以外の建築等許可申請手数料 27,000円

(38) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査に係る開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 敷地面積が0.1ヘクタール未満のとき 10,000円 敷地面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 18,000円 敷地面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 40,000円 敷地面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 70,000円 敷地面積が1ヘクタール以上のとき 99,000円

(39) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査に係る開発許可を受けた地位の承継の承継申請手数料

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,800円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,800円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が及び以外のものである場合 18,000円

(40) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付に係る開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき500円

(41) 行政不服審査法第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項(他の法律において準用する場合を含む。第6条第3項において同じ。)の規定に基づく書類等(電磁的記録に記録された事項を含む。第6条第3項において同じ。)の写しの交付手数料

 普通紙単色刷日本産業規格A3判以下 10円

 普通紙多色刷日本産業規格A3判以下 40円

 その他 実費相当額

(一部改正〔平成13年条例41号・14年40号・15年28号・17年16号・18年28号・20年20号・22年7号・24年23号・25年42号・27年30号・28年4号・30年28号・令和2年29号・3年16号・6年5号〕)

第3条 閲覧は、1種類1回で1件とする。

2 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。

(納付方法)

第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、返還しない。

(郵送料等の納付)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送に係る料金を納付しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例29号〕)

(手数料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定によって市が事務執行の義務を負うもののとき。

(2) 国又は地方公共団体がその職務上必要とするための請求によるとき。

(3) 公費の扶助を受け又は受けようとする者からその必要により請求したとき。

(4) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。

(5) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示するため屋外広告物許可申請をしたとき。

(6) 国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他市長が特別の事由があると認めるとき。

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

3 第2条第41号に規定する行政不服審査法第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項の規定に基づく書類等の写しの交付に係る手数料については、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に、2,000円を限度として、減額し、又は免除することができる。この場合において、手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人又は参加人は、扶助を受けていることを証明する書面又は当該事実を証明する書面を、審理員(行政不服審査法第9条第1項第3号に規定する機関である場合又は同項ただし書に規定する条例に特別の定めがある場合にあっては、審査庁。以下この項において同じ。)に提出しなければならない。

(1) 生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、経済的困難その他特別な理由があると審理員が認めたとき。

(一部改正〔平成18年条例28号・28年4号・30年28号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成13年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める改正規定は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後にせりにかけられた青果市場販売手数料について適用し、施行の日前にせりにかけられた青果市場販売手数料については、なお従前の例による。

(平成27年10月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第1条中牛久市手数料徴収条例第2条第8号及び第6条第3項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(牛久市税条例の一部改正)

2 牛久市税条例(昭和29年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

牛久市手数料徴収条例

平成12年3月15日 条例第6号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第6号
平成13年12月19日 条例第41号
平成14年9月24日 条例第40号
平成15年6月27日 条例第28号
平成17年3月25日 条例第16号
平成18年9月20日 条例第28号
平成19年10月31日 条例第29号
平成20年6月20日 条例第20号
平成22年3月23日 条例第7号
平成24年9月25日 条例第23号
平成25年12月11日 条例第42号
平成27年10月30日 条例第30号
平成28年3月31日 条例第4号
平成30年12月25日 条例第28号
令和2年6月23日 条例第29号
令和3年6月22日 条例第16号
令和6年2月1日 条例第5号