○牛久市使用料条例

昭和59年3月23日

条例第8号

牛久町使用料条例(昭和44年条例第5号)の全部を改正する。

第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により使用料を徴収する。

第2条 市長は、この条例の実施に関し必要な事項を規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久市使用料条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

牛久市使用料条例

昭和59年3月23日 条例第8号

(平成7年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第8号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成7年3月17日 条例第9号