○牛久市使用料条例
昭和59年3月23日
条例第8号
牛久町使用料条例(昭和44年条例第5号)の全部を改正する。
第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により使用料を徴収する。
第2条 市長は、この条例の実施に関し必要な事項を規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成7年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の牛久市使用料条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
昭和59年3月23日 条例第8号
(平成7年3月17日施行)