○特別土地保有税の非課税に関する条例

昭和49年6月27日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、牛久市の基本構想に基づき、確固たる市の建設の基盤を確立し、もって住民福祉の向上に寄与するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第586条第2項第30号の規定に基づき、特別土地保有税の非課税について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場誘導地区 牛久市第3次総合計画に基づく流通・工業ゾーンをいう。

(2) 代替地 牛久市に土地を譲渡した者が、当該譲渡した土地に代わるものとして牛久市から取得した土地(当該譲渡した者から、当該土地に代わるものとして土地を取得する権利を譲り受けた者(当該譲渡した者の相続人又は当該譲渡した者と生計を一にする親族に限る。)が当該譲渡した土地に代わるものとして牛久市から取得した土地を含む。)をいう。

(一部改正〔平成23年条例29号〕)

(非課税)

第3条 次の各号に掲げる土地又はその取得に対しては、特別土地保有税を課することができない。

(1) 工場誘導地区内の土地の譲渡を受けた者が、当該土地のうち製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した場合における当該設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第54条の13第3項で定めるものを含み、地方税法第586条第2項第1号から第29号までの規定の適用のあるものを除く。)

(2) 代替地のうち、昭和44年1月1日前から土地を所有していた者(当該所有していた者の相続人又は当該所有していた者と生計を一にする親族で当該所有していた者から当該土地を譲り受けた者を含む。)が当該土地を牛久市に譲渡したことにより取得したもの(地方税法第586条第2項第1号から第29号までの規定の適用があるものを除く。)

(一部改正〔平成23年条例29号〕)

(届出)

第4条 この条例の規定の適用のある者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、次項各号に掲げる事項を記載した届出書を当該事実を証する書類を添付して提出しなければならない。

(1) 地方税法第599条第1項第1号の特別土地保有税

土地を取得した日の属する年の翌年の4月30日(土地を取得した日が1月1日である場合においてはその年の4月30日)

(2) 地方税法第599条第1項第2号の特別土地保有税

その年の1月31日

(3) 地方税法第599条第1項第3号の特別土地保有税

その年の7月31日

2 前項の記載事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 届出者の氏名又は名称及び住所

(2) 土地を譲渡した者の名称及び住所

(3) 土地の所在、地番、地目、面積及び用途

(4) 土地の取得年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、昭和49年度分の特別土地保有税から適用する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成12年条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別土地保有税の非課税に関する条例

昭和49年6月27日 条例第28号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和49年6月27日 条例第28号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成12年3月15日 条例第5号
平成23年12月16日 条例第29号