○牛久市税条例施行規則

平成11年3月31日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 賦課徴収(第5条―第31条)

第3章 過料処分及び犯則取締(第32条)

第4章 文書等の様式(第33条―第40条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 牛久市税条例(昭和29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、条例第6条の規定によりこの規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において「法」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「法施行規則」とは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)をいう。

(一部改正〔平成22年規則1号〕)

(徴税吏員の権限等)

第3条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号に規定する徴税吏員として市長の権限を委任する市職員は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、市税事務に従事する市職員のうちから市長が別に指定するものとする。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限

(2) 徴収金(条例の規定により科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押えを行う権限その他法令の規定により徴収員の権限(前号に掲げるものを含む。)とされたもの

2 市税に関する犯則事件について、法第22条の3第1項の規定による収税官吏の職務は、前項第1号及び第2号に規定する権限を委任された徴税吏員が行うものとする。

3 徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員が市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行う場合及び徴収員が市税に係る徴収金に関して財産差押えを行う場合若しくは市税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則22号・30年11号〕)

(徴税吏員等の証票の様式)

第4条 前条に規定する徴税吏員、固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票の様式は次に掲げるところによる。

(1) 徴税吏員証 様式第1号

(2) 固定資産評価員証 様式第2号

(3) 固定資産評価補助員証 様式第3号

(一部改正〔平成13年規則25号〕)

第2章 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第5条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿等の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 市民税・県民税課税基本台帳 様式第4号

(2) 市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 法施行規則第3号様式

(3) 法人住民税課税台帳 様式第5号

(4) 土地(補充)課税台帳 様式第6号

(5) 家屋(補充)課税台帳 様式第6号の2

(6) 軽自動車税課税台帳 様式第7号

(7) 特別土地保有税課税台帳 様式第8号

(8) 市県民税(普徴)収納簿 様式第9号

(9) 市県民税(特徴)収納簿 様式第10号

(10) 特別徴収退職所得収納簿 様式第11号

(11) 法人市民税収納簿 様式第12号

(12) 固定資産税・都市計画税収納簿 様式第13号

(13) 軽自動車税収納簿 様式第14号

(14) 特別土地保有税収納簿 様式第15号

(15) 市たばこ税収納簿 様式第16号

(16) 交付金収納簿 様式第17号

(17) 滞納繰越台帳 様式第18号

(一部改正〔平成20年規則20号・22年1号〕)

(徴収猶予の申請)

第6条 法第15条第1項若しくは第2項の規定による徴収猶予を受けようとする者又は法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予(期間延長)申請書(様式第19号)に収支の明細書(様式19号の2)、財産目録(様式第19号の3)、財産収支状況書(様式第19号の4)その他の条例で定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の徴収猶予(期間延長)申請書及び添付書類について審査した結果、申請書の記載事項に不備があるとき、又は添付書類の記載事項に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、徴収猶予(期間延長)申請書等の補正通知書(様式第19号の5)により、徴収猶予又は徴収猶予期間の延長の申請をした者に通知し、補正を求めることができる。この場合において、補正を求められた者が、徴収猶予申請書等の補正通知書の送付を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書等の補正を行わないときは、当該申請を取り下げたものとみなす。

3 市長が、徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、法第15条の2の2第1項の規定による徴収猶予(期間延長)承認通知書(様式第20号)により、認めない場合は、同条第2項の規定による徴収猶予(期間延長)不承認通知書(様式第21号)により、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 徴収猶予の承認を受けたものが法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押解除を申請しようとするときは、徴収猶予に係る差押解除申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えを解除するときは、徴収猶予に係る差押解除通知書(様式第23号)により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則44号〕)

(職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予の手続き)

第6条の2 法第15条の5の規定による職権による換価の猶予をする場合において、市長は滞納者に収支の明細書(様式第19号の2)、財産目録(様式第19号の3)、財産収支状況書(様式第19号の4)その他条例で定める必要書類の提出を求めることができる。

2 法第15条の6の規定による申請による換価の猶予を受けようとする者又は法第15条の6の2第2項の規定による換価の猶予の期間の延長を受けようとする者は、換価の猶予(期間延長)申請書(様式第23号の2)に収支の明細書(様式第19号の2)、財産目録(様式第19号の3)、財産収支状況書(様式第19号の4)その他の条例で定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の換価の猶予(期間延長)申請書及び添付書類について審査した結果、申請書の記載事項に不備があるとき、又は添付書類の記載事項に不備があるとき、若しくはその提出がないときは、換価の猶予(期間延長)申請書等の補正通知書(様式第23号の3)により、換価の猶予又は換価の猶予期間の延長の申請をした者に通知し、補正を求めることができる。この場合において、補正を求められた者が、換価の猶予申請書等の当該補正通知書の送付を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該申請書等の補正を行わないときは、当該申請を取り下げたものとみなす。

4 市長が、換価の猶予又は期間の延長を認めた場合は、換価の猶予(期間延長)承認通知書(様式第23号の4)により、認めない場合は、換価の猶予(期間延長)不承認通知書(様式第23号の5)により、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

5 市長は、法第15条の6の3の規定により財産の差押えを解除するときは、換価の猶予に係る差押解除通知書(様式第23号の6)により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(追加〔平成27年規則44号〕)

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第7条 第6条第3項及び前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付する場合は、納付書(様式第24号様式第24号の2)によらなければならない。

(一部改正〔平成27年規則44号〕)

(納付計画変更について)

第7条の2 徴収猶予又は換価の猶予を受けた者は、やむを得ない理由により納付の計画を変更したい場合は、徴収(換価の)猶予の納付計画変更申請書(様式第24号の3)を市長に提出することができる。この場合において、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、徴収(換価の)猶予の納付計画変更通知書(様式第24号の4)により当該申請者に通知しなければならない。

(追加〔平成27年規則44号〕)

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第8条 市長は、法第15条の3(法第15条の5の3第2項又は第15条の6の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予の取消通知書(様式第25号)又は換価の猶予の取消通知書(様式第26号)により、納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則44号〕)

(担保提供の手続等)

第9条 法第16条第1項の規定により担保を徴されることとなった者が政令第6条の10の規定により担保を提供する場合は、担保提供書(様式第27号)に担保を証する文書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定により増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な行為を求める場合には、増担保提供(保証人の変更)請求書(様式第28号)により請求しなければならない。

3 前項の通知を受けた者が増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な手続をとる場合は、第1項の手続に準じて行わなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により担保の提供があった場合においては、担保財産受領書(様式第29号)を交付しなければならない。

5 第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定により保全担保を命ぜられた場合において、その担保を提供するとき、又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供するときについて準用する。

(担保の解除の通知)

第10条 市長は、法第16条第1項の規定により担保を徴した場合において当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入をされたことその他担保を徴する理由がなくなったことにより当該担保の全部又は一部を解除する場合は、担保解除通知書(様式第30号)により通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第16条の3第7項若しくは第8項の規定により保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。

(納税義務の消滅通知)

第11条 市長は、法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は、納税義務消滅通知書(様式第31号)により通知しなければならない。

(納付又は納入の再委託)

第12条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては、市長の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2の規定による有価証券は、次の各号に掲げるもののうち最近において取立が確実であると認められるものとする。

(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決裁することができる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引きの小切手で、次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が、それぞれの納付納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれの納付納入の委託をする者以外の者であるときは、納付納入の委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払い場所を、所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行を通じて取立ができるもの

(一部改正〔平成13年規則25号〕)

(災害等による期限の延長の申請手続)

第13条 条例第18条の2第2項に規定する公示は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条の規定を準用する。

2 条例第18条の2第1項及び第3項に規定する災害その他やむを得ない理由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けたとき。

(2) 交通又は通信が途絶したとき。

(3) 疾病その他の理由により、心身に障害が生じたとき。

(4) 前3号のほか、期限までにすることができない特別の事情があると市長が認めるとき。

3 条例第18条の2及び第3項の規定の適用を受けようとする者は、その理由のやんだ日から10日以内に災害等による期限延長申請書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、その期限後においてもこれを提出することができる。

4 条例第18条の2第5項に規定する通知は災害等による期限延長承認(不承認)通知書(様式第33号)によるものとする。

(市税の減免に係る申請書の様式)

第14条 条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項第90条第2項第139条の2第2項に規定する市税の減免を申請する場合は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 市民税減免申請書 様式第34号

(2) 固定資産税減免申請書 様式第35号

(3) 軽自動車税種別割減免申請書 様式第36号

(4) 軽自動車税種別割減免(減額)申請書(身体及び精神障害者に係るもの) 様式第37号

(5) 特別土地保有税減免申請書 様式第38号

(一部改正〔平成20年規則20号・令和5年43号〕)

(市税の減免申請に対する通知)

第15条 市長は、前条各号による申請があった場合は、市税減免承認(不承認)通知書(様式第39号)により当該申請者に通知するものとする。

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第16条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した納税証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、本人、同居の親族又は相続人以外の者が交付の請求をしようとするときは、委任状を添付しなければならない。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の住所、氏名、氏名のフリガナ、印及び電話番号

(3) 証明してほしい人の住所、氏名、氏名のフリガナ及び生年月日

(4) 申請者との関係

(5) 使用目的

(6) 証明書の種類、部数、年度及び税目

2 条例第18条の4第3項に規定する納税証明書(様式第40号の2)の枚数計算は、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。

(一部改正〔平成13年規則25号・14年57号〕)

(納税の猶予の場合における延滞金の免除)

第17条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に対する決定をしたときは、延滞金免除承認(不承認)通知書(様式第42号)によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付又は納入をする市税に係る延滞金の減免)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市税に係る延滞金額のうち、当該各号に掲げる理由により、納付し、納入し、又は徴収することができないと認める期間に対応する金額その他市長において必要と認める金額を減免する。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定により身体を拘束された場合において、納税することができない事情があるとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない事情があると認められるとき。

(3) 賦課の誤りにより、税額を減少させる更正又は賦課決定があったとき。

(4) 解散した法人又は財産の全部若しくは大部分につき法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続が開始された者について、やむを得ない事情があるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する審査請求又は訴訟により、課税額について更正がなされたとき。ただし、審査請求書の提出の日から、その決定書、裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。

(6) 前各号との権衡上その他納税者又は特別徴収義務者の責に帰すことのできない特別の事情により、市長において減免の必要があると認めるとき。

2 前項の納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第43号)に、その事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免承認(不承認)通知書(様式第44号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成16年規則49号・20年48号・27年44号〕)

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第19条 市長は、法第17条又は第17条の2第1項の規定により過誤納金の還付又は充当をする場合は、過誤納金還付通知書(様式第45号又は様式第45号の2)、過誤納金還付・充当通知書(様式第45号の3又は様式第45号の4)又は過誤納金充当通知書(様式第45号の5)により通知するものとする。

2 過誤納金の還付を受けることができる者は、小口払資金支出命令書(市役所提出用)(様式第46号又は様式第46号の2)、過誤納金還付通知書(様式第46号の3)、市県民税還付通知書(様式第46号の4)又は固定資産税・都市計画税過誤納金還付通知書(様式第46号の5)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が過誤納金の事実を発見した場合は、この限りでない。

3 政令第6条の13第2項の規定による通知は、第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書(様式第47号)によるものとする。

(一部改正〔平成20年規則20号・令和4年39号・5年62号〕)

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第20条 市長は、政令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

(公示送達)

第21条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は、公示送達書(様式第48号)によらなければならない。

(徴収金の徴収の嘱託)

第22条 市長は、法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは、徴収嘱託書(様式第49号)によるものとする。ただし、市長において徴収の便宜があると認めるとき又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないときは、この限りでない。

(第三者納付又は納入による抵当権の代位)

第23条 法第20条の6第2項の規定により、抵当権につき市に代位しようとする者が政令第6条の20の規定により提出すべき文書は、市税の抵当権に代位する旨の申出書(様式第50号)によらなければならない。

2 市長は、前項の申出書を受理したときは、抵当権の第三者代位通知書(様式第51号)により抵当権の設定者に通知しなければならない。

(更正の請求)

第24条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は、更正の請求書(法施行規則第10号の4様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求につき更正をすべき理由がないときは、その旨を当該請求をした者に対し、更正をすべき理由のない旨の通知書(様式第52号)により通知しなければならない。

(納税管理人の申告)

第25条 条例第25条第64条及び第132条の規定による納税管理人を定め、又は変更した場合の申告は、市民税にあっては市民税・県民税納税管理人(変更)申告書(様式第53号)により、固定資産税にあっては固定資産税納税管理人(変更)申告書(様式第54号)により、特別土地保有税にあっては特別土地保有税納税管理人(変更)申告書(様式第55号)により行われなければならない。

(税額変更の通知)

第26条 市長は、市税について納税通知書を交付した後にその額を増額又は減額すべき場合及び賦課を取り消す場合は、市民税の普通徴収にあっては市民税・県民税税額変更通知書(様式第56号)により、特別徴収にあっては市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(法施行規則第3号様式)により、固定資産税にあっては固定資産税・都市計画税税額変更(決定)通知書(様式第57号)により、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するとともに、増額すべき額について納付書を交付しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則20号・22年1号〕)

(郵便送達の記録)

第27条 法第20条第5項の規定による賦課徴収及び還付に関する書類を郵便により送達した場合は、賦課徴収等に関する通知書発送簿(様式第58号)に記載しておかなければならない。

(審査請求の手続)

第28条 市税に係る処分又は不作為につき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条又は第3条の規定により審査請求をしようとする者は、審査請求書(様式第59号様式第59号の2)を市長に提出しなければならない。

2 審査法第48条及び第52条において準用する同法第39条の規定により審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書(様式第60号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則44号〕)

(審査請求に対する裁決の通知)

第29条 市長が審査請求に対する裁決をしたときは、市税に係る審査請求に対する裁決書(様式第61号)により行うものとし、その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。

(一部改正〔平成27年規則44号〕)

(準用規定)

第30条 法第9条の2第1項又は政令第2条第6項の規定による相続人代表者指定(変更)(様式第62号)を、法第14条の18第2項後段の規定による地方税法第14条の18の規定による告知書(様式第63号)を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更告知書(法施行規則第2号様式)を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める保全担保提供命令書(様式第64号)をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知の手続)

第31条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収をする法令の根拠規定を記載するものとする。

第3章 過料処分及び犯則取締

(過料処分の決定通知)

第32条 条例第26条第36条の4第53条の10第65条第75条第88条及び第133条に規定する過料を科するときは、過料処分決定通知書(様式第65号)によって通知するとともに、その発付の日から起算して10日を経過した日を納期限と定め、納付の告知をしなければならない。

第4章 文書等の様式

(賦課徴収に係る文書の様式)

第33条 前各条に掲げるものの他、市税の賦課徴収に関する文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第66号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第67号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第68号

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

第69号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第73号

滞納処分の停止の取消通知書

法第15条の8第2項

第74号

保証書

法第16条第1項第6号

第75号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第76号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第77号

保全差押に係る担保金充当申請書

政令第6条の12第5項

第78号

保全差押に係る交付要求書

法第16条の4第9項

第79号

保全差押に係る交付要求通知書

法第16条の4第9項

第80号

第81号

督促状

法第329条第1項、法第334条、法第371条第1項、法第457条第1項、法第485条第1項、法第611条第1項

第82号

第82号の2

第82号の3

第82号の4

納税催告書


第83号

納税管理人解除申告書

法第300条、第355条

第84号

口座振替不能通知


第84号の2

(一部改正〔平成27年規則44号・令和5年43号〕)

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

第34条 市長が備えなければならない過料処分及び犯則取締台帳等の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

市税条例違反者過料処分台帳

第85号

市税犯則者通告処分台帳

第86号

市税犯則者処分猶予台帳

第87号

(一部改正〔平成27年規則44号〕)

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第35条 法に規定する犯則事件の調査及び処分に関する書類の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

質問顛末書

第88号

検査顛末書

第89号

差押(領置)目録

第90号

臨検、捜索、差押許可状請求書

第91号

臨検、捜索顛末書

第92号

差押(領置)顛末書

第93号

保管証

第94号

犯則事件報告書

第95号

通告書

第96号

告発書

第97号

第97号の2

第97号の3

差押(領置)物件引継通知書

第98号

通知書

第99号

(一部改正〔平成27年規則44号・30年11号〕)

(市民税に係る文書の様式)

第36条 市民税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

市民税・県民税納税通知書

条例第41条

第100号

市民税・県民税申告書

条例第36条の2

第100号の2

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

条例第46条の3

第101号

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書

条例第46条の2

第102号

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書

条例第46条の4

第103号

特別徴収税額の納期の特例の承認取消(申請却下)通知書

条例第46条の5

第104号

法人等の(設立・設置・解散・廃止・合併・休業・変更)に関する申告書

条例第36条の2第8項

第105号

法人市町村民税更正通知書

法第321条の11第4項

第106号

法人市町村民税決定通知書


第106号の2

法人税額の分割基準の修正請求書

法第321条の11第4項

第107号

法人税額の分割基準の修正通知書

法第321条の14第6項

第108号

(一部改正〔平成20年規則20号・22年1号・27年44号〕)

(固定資産税に係る文書の様式)

第37条 固定資産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第55条

第109号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第56条

第110号

社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第57条

第111号

病院等又は家畜診療所に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第58条

第112号

固定資産税非課税規定適用除外申告書

条例第59条

第113号

固定資産税(区分所有の家屋)に係る申出書

条例第63条の2第1項

第114号

固定資産税・都市計画税納税通知書

条例第69条

第115号

第115号の2

新築住宅の固定資産税減額申告書

条例第71条

法附則第16条第1項

第116号

固定資産売買記録簿

法第388条第3項

第117号

住宅用地申告書

条例第74条条例第74条の2

第118号

固定資産(土地・家屋)の現所有者の申告書

条例第74条の3

第118号の2

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書

法第364条の2第2項

第119号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書

法第364条の2第4項

第120号

固定資産の価格決定通知書

法第417条第1項

第121号

固定資産課税縦覧帳簿の縦覧について

法第415条第2項

第122号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書

法第432条第1項

第123号

第123号の2

第123号の3

第123号の4

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書

法第433条第8項

第124号

固定資産税名寄帳兼課税台帳

法第387条

第125号

固定資産税納税通知書、台帳登録事項変更届


第126号

(一部改正〔平成13年規則25号・20年20号・25年53号・27年44号・令和2年48号〕)

(固定資産に関する地籍図等の様式及び記載事項)

第38条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図の様式及びその記載事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍図

 縮尺500分の1の実測とし、町界を付したうえ、名簿ごとの所在地番を明示し、一筆の区画の中には地番を表示すること。

 紙質は上質の製図用紙を用い、道路、堤、河川等を図示すること。

 従来、市において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図に代えることができる。

(2) 土地使用図

縮尺1000分の1の実測図の様式に準じて次の要領により作成すること。

 一筆の土地のうち、区域を分けて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。

 一筆の土地のうち、区域を分けて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。

 条例第60条により使用者課税を成すべき土地があるときは、その土地の明示をすること。

 関係人の氏名を明示すること。

(3) 土地分類図

地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野、雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。

(4) 家屋見取図

縮尺100分の1程度の実測平面図又は見取平面図として、一棟ごとに作成するものとし、次の事項を記載すること。

 構造、種類、間取等を表示し、床面積を記載すること。

 図面一葉ごとに所有者氏名、所在地、建築年を記載すること。

 平面図は、所在ごとに区分整理すること。

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第39条 軽自動車税に係る文書等の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

軽自動車税種別割納税通知書兼領収証書

法第443条第1項

条例第80条

第127号

軽自動車税種別割納税通知書

法第443条第1項

条例第80条

第127号の2

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第87条第1項、第3項

第128号

軽自動車税申告書(新規)


第128号の2

軽自動車税変更申告書


第128号の3

軽自動車税申告書(報告書)


第128号の4

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

条例第87条第2項

第129号

軽自動車税廃車申告書


第129号の2

軽自動車税申告書(消滅用)


第129号の3

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書

条例第87条第4項

第130号

原動機付自転車・小型特殊自動車標識

条例第91条第1項、第2項

第131号

第131号の2

第131号の3

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

第132号

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

法第20条の10

第133号

原動機付自転車・小型特殊自動車廃車証明書


第134号

原動機付自転車・小型特殊自動車廃車申告受付書(強制保険用)


第134号の2

原動機付自転車・小型特殊自動車標識再交付申請書

条例第91条第8項

第135号

軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除申告書

法第11条の9第2項

第136号

(一部改正〔平成13年規則25号・20年20号・22年1号・25年1号・27年44号・令和5年43号・49号〕)

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第40条 特別土地保有税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

特別土地保有税納付書兼領収証書

条例第139条第1項

第138号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項、法第609条第4項、法第610条第4項

第139号

特別土地保有税非課税土地認定通知書

政令第54条の42第3項

第140号

特別土地保有税特例譲渡認定通知書

政令第54条の45第3項

第141号

特別土地保有税非課税土地認定取消通知書

法第601条第5項、第6項

第142号

特別土地保有税特例譲渡認定取消通知書

法第602条第2項

第143号

特別土地保有税非課税土地確認通知書

法第601条第1項

第144号

特別土地保有税特例譲渡確認通知書

法第602条第1項

第145号

特別土地保有税納税義務免除認定通知書

法第603条の2第5項

第146号

特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書

法第603条の2第5項

第147号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書

政令第54条の42第5項、政令第54条の43第2項、政令第54条の45第3項

第148号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長申請棄却通知書

政令第54条の42第5項、政令第54条の43第2項、政令第54条の45第3項

第149号

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第603条第3項

第150号

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書

法第603条第3項

第151号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第603条第4項

第152号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

法第603条第1項、第2項

第153号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1項、第2項

第154号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

法第603条第1項、第2項

第155号

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項、法第587条

第156号

土地の価格(決定)通知願

政令第54条の38第2項

第157号

土地の価格(決定)通知書

政令第54条の38第2項

第158号

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、法第602条第2項、法第603条第4項、法第603条の2第7項

第159号

特別土地保有税減免事由消滅申告書

条例第139条の2第3項

第160号

特別土地保有税申告書

条例第139条第1項

第161号

特別土地保有税の土地名寄帳


第162号

(一部改正〔平成27年規則44号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過処置)

2 従前の帳簿その他の様式は、この規定にかかわらず当分の間なおこれを使用することができる。

(平成13年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第16条及び第39条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第41号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第49号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の牛久市税条例施行規則第18条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に同項各号に掲げる理由が発生した場合の延滞金の減免について適用し、この規則の施行の日前に改正前の牛久市税条例施行規則第18条第1項各号に掲げる理由が発生した場合の延滞金の減免については、なお従前の例による。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市税条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市税条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。

(平成25年1月28日規則第1号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日規則第61号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第63号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の牛久市税条例施行規則の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第39号)

この規則は、令和4年12月21日から施行する。

(令和5年規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第49号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年規則第62号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成22年規則1号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(追加〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕、一部改正〔平成25年規則63号・令和2年48号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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様式第40号 削除

(削除〔平成14年規則57号〕)

(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔令和5年規則62号〕)

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(追加〔令和5年規則62号〕)

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(全部改正・一部改正〔令和5年規則62号〕)

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(追加〔令和5年規則62号〕)

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(全部改正・一部改正〔令和5年規則62号〕)

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(全部改正〔令和5年規則62号〕)

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(追加〔令和5年規則62号〕)

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(一部改正〔平成19年規則22号・令和2年48号・5年62号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕、一部改正〔令和5年規則62号〕)

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(一部改正〔令和5年規則62号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成22年規則1号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔平成13年規則43号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕、一部改正〔平成25年規則63号・令和2年48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号・令和2年48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号・令和2年48号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕、一部改正〔平成25年規則63号・令和2年48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号・令和2年48号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕、一部改正〔平成25年規則63号・令和2年48号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕、一部改正〔平成25年規則63号・令和2年48号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(追加〔令和5年規則43号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成30年規則11号〕)

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(全部改正〔平成30年規則11号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(一部改正〔平成19年規則22号〕)

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(全部改正〔平成30年規則11号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号・5年43号〕)

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(追加〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則49号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号・5年43号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号・5年43号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕、一部改正〔令和2年規則48号・5年43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則49号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号・5年43号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号・5年43号〕)

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(全部改正〔令和5年規則43号〕)

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(一部改正〔平成25年規則1号〕)

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(追加〔平成25年規則1号〕)

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(追加〔令和5年規則49号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕、一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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様式第137号 削除

(削除〔平成22年規則1号〕)

(全部改正〔平成13年規則25号〕、一部改正〔平成13年規則41号・14年36号・80号・19年22号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成20年規則20号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(全部改正〔平成27年規則44号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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(一部改正〔令和2年規則48号〕)

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牛久市税条例施行規則

平成11年3月31日 規則第4号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成11年3月31日 規則第4号
平成13年3月28日 規則第25号
平成13年7月31日 規則第41号
平成13年8月31日 規則第43号
平成14年3月29日 規則第36号
平成14年9月10日 規則第57号
平成14年12月27日 規則第80号
平成16年3月31日 規則第15号
平成16年11月16日 規則第49号
平成17年5月10日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年6月30日 規則第20号
平成20年10月27日 規則第48号
平成22年2月12日 規則第1号
平成25年1月28日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第42号
平成25年7月26日 規則第53号
平成25年12月11日 規則第61号
平成25年12月25日 規則第63号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第24号
平成30年3月26日 規則第11号
令和2年12月22日 規則第48号
令和4年12月20日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第43号
令和5年6月27日 規則第49号
令和5年12月26日 規則第62号