○牛久市特別会計条例
昭和46年10月6日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に掲げる事業等の円滑な運営と経理の適正を図るために設置する。
(1) 牛久市青果市場事業特別会計
青果市場事業
(2) 牛久市公共用地先行取得事業特別会計
公共用地先行取得事業
(3) 牛久市市街地再開発事業特別会計
牛久駅西口地区市街地再開発事業
(4) 牛久市工業用地造成事業特別会計
工業用地造成事業
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年4月1日から施行する。