○牛久市地域総合整備資金貸付要綱
平成16年3月31日
告示第51号
牛久市地域総合整備資金貸付要綱(平成8年告示第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、牛久市(以下「市」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務を実施することに関し必要な事項を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 地域総合整備資金の貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 地域総合整備資金の貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市の総合計画に即した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性及び低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2千5百万円以上のもの
(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 地域総合整備資金の貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(一部改正〔平成21年告示153号〕)
(貸付額)
第5条 貸付対象事業一件当たりの貸付額は、概ね5百万円以上とし、6億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的又は複合的に整備するものである場合には、一件当たりの貸付額を9億円を限度として増額させることができる。
3 貸付対象事業一件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウエア開発、情報処理若しくは情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
4 前各項の規定により算定した貸付額に100万円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象事業の貸付対象となる期間は、当該事業の開始の日から4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、地域総合整備資金の貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額を遅延利息として徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が第3条第1項に規定する地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと、又は貸付対象事業に係る営業の休止若しくは廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払いを停止したとき、又は借入人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき、又は競売の申立てがあったとき。
(9) 借入人が解散したとき。
(10) 借入人がその他正当な事由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。
(12) 前各号のほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(一部改正〔平成17年告示31号・21年153号〕)
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(様式第4号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) ふるさと融資調査票(様式第6号)
(6) ふるさと融資償還計画表(様式第7号)
(7) 借入申込内容確定書(様式第8号)
(8) 地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第9号)
(9) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(一部改正〔平成21年告示153号〕)
(貸付けの決定)
第15条 市長は、前条の申請があったときは、貸付対象事業についての総合的な調査及び検討を財団に依頼し、その結果を参考として、適当と認めるときは、貸付けの決定をするものとする。
(一部改正〔平成21年告示153号〕)
(貸付金の交付等)
第18条 貸付金の交付に当たり、借受決定者は、地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書(様式第12号)を市長に提出し、かつ、市長と証書による金銭消費貸借契約を締結しなければならない。
2 貸付金の交付は、前項の規定による金銭消費貸借契約締結の後、地域総合整備資金に係る貸付金を一括して、市長の指定する借受決定者名義の金融機関口座への振込みにより行う。
(一部改正〔平成21年告示153号〕)
(完了届)
第19条 借入人は、貸付対象事業を完了し、かつ、それに必要な費用の支払いが完了したときは、その日から起算して1月以内に地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年告示153号〕)
(関係書類等の整備)
第20条 借入人は、貸付対象事業の管理状況及び当該貸付対象事業に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し、これを貸付金の償還が完了するまで保存しなければならない。
(貸付金の管理)
第21条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等について必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を求めることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第22条 市長は、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務及び償還金の徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続き)
第23条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と地域総合整備資金貸付事務委託契約を締結するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地域総合整備資金の貸付の申請をする者について適用し、施行日前に地域総合整備資金の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第153号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地域総合整備資金の貸付の申請をする者について適用し、施行日前に地域総合整備資金の申請をした者については、なお従前の例による。
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(全部改正〔平成21年告示153号〕)
(追加〔平成21年告示153号〕)
(追加〔平成21年告示153号〕)
(追加〔平成21年告示153号〕)
(追加〔平成21年告示153号〕)
(追加〔平成21年告示153号〕)