○牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金交付要綱

平成19年8月10日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民の福祉の増進及び地域の活性化に寄与するため、地域振興活動等を行う行政区及び自治会(以下「行政区等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象行政区等)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる行政区等は、次の各号の要件をすべて満たす行政区等とする。

(1) 集会所を、年末年始を除き、地域住民に年間3分の2以上開放していること。

(2) 集会所を、当該行政区等の内外を問わず市民活動団体に広く無償で貸し出していること。

(3) 集会所を、周辺地域を広く巻き込んだコミュニティづくりに役立てていること。

(一部改正〔平成24年告示188号〕)

(補助金の額等)

第3条 この要綱による補助金の額は、月額7万円とする。

2 補助金は、前条各号の事業その他の行政区等の運営費に充てるものとする。

(一部改正〔平成22年告示12号・74号・23年56号〕)

(補助金の申請)

第4条 この補助金の申請は、当該年度分について5月末日までに行うものとする。ただし、年度の途中において補助対象行政区等と認めた行政区等の補助申請は、当該認めた月の末日までに行うものとする。

(一部改正〔平成22年告示12号〕)

(補助金の交付)

第5条 この補助金は、補助金の決定後、当該年度分を前払いできるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(補助金の申請の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、平成19年度分の補助金の申請については、平成19年9月末日までに行うものとする。

(平成22年告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金交付要綱の規定は、平成22年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成22年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成23年3月24日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成24年11月9日告示第188号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

牛久市地域コミュニティ活性化事業補助金交付要綱

平成19年8月10日 告示第117号

(平成25年4月1日施行)