○牛久市集会所の建築及び管理並びに福祉用具購入に関する補助金交付要綱

平成4年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、集会所の建築及び管理並びに福祉用具購入に要する費用の補助について、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年告示194号〕)

(補助事業者)

第2条 この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けることのできる者は、集会所を新築又は管理しようとする行政区その他市長が認める自治組織とする。

(補助事業の範囲)

第3条 この要綱により補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 集会所の新築及び改築事業(以下「集会所新築等事業」という。)

(2) 集会所で使用する集会所福祉用具購入事業(以下「集会所福祉用具購入事業」という。)

(3) 集会所の修理、増築及びリフォーム事業(以下「集会所修理等事業」という。)

(4) 集会所の外構事業

(5) 集会所敷地の賃借事業

(6) 集会所の解体事業

(一部改正〔平成12年告示111号・18年67号・19年88号・20年127号・23年55号・26年194号・令和5年47号〕)

(申請手続)

第4条 この要綱により補助金交付を受けようとする者は、規則に基づき、補助金交付申請書その他必要な書類を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成26年告示194号〕)

(集会所の新築等)

第5条 集会所新築等事業補助金は、集会所の新築又は改築及びそれに伴う造成、設計、監理その他必要な経費について補助するものとする。ただし、備品(福祉用具を除く。)及び屋外物置等については補助対象としない。

2 前項に規定するほか、集会所の改築については次の各号のいずれかに該当する場合に限り、補助金を交付するものとする。

(1) 建築からおおむね20年以上経過した場合。

(2) 不慮の事故等で滅失した場合。

3 集会所新築等事業において、新築又は改築と年度を異にして造成工事又は設計業務を委託するときは、当該設計に係る費用に対して前2項及び次条に定めるところにより補助をするものとする。

(一部改正〔平成12年告示111号・23年55号・26年194号〕)

第6条 集会所新築等事業補助金の額は2,500万円を上限とし、事業費の2分の1を超えない範囲で市長が定める額とする。ただし、千円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成12年告示111号・20年127号・22年85号・令和5年47号〕)

(福祉用具購入)

第7条 集会所福祉用具購入事業補助金は、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある高齢者及び心身障害者の集会所利用の便宜を図るための用具(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第2条に規定する福祉用具のうち、集会所で使用するものに限る。)について補助するものとする。

2 集会所福祉用具購入事業補助金の額は、事業費の2分の1を超えない範囲で市長が定める額とする。ただし、千円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成26年告示194号〕)

(集会所の修理等)

第8条 集会所修理等事業補助金は、集会所の修理、増築、リフォームその他集会所を維持するために必要な経費について補助するものとする。ただし、備品及び屋外物置等については補助対象としない。

(一部改正〔平成20年告示127号・26年194号・令和5年47号〕)

第9条 集会所修理等事業補助金の額は、事業費の2分の1を超えない範囲で市長が定める額とする。ただし、千円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成12年告示111号・20年127号・23年55号・26年194号・29年61号〕)

(外構工事)

第10条 外構事業補助金の額は、事業費の2分の1を超えない範囲で市長の定める額とする。ただし、千円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成20年告示127号・23年55号・26年194号・29年61号〕)

(集会所敷地賃借)

第11条 集会所敷地賃借事業補助金は、集会所用地として現に使用している土地の賃借料について補助するものとする。

(一部改正〔平成18年告示67号・26年194号〕)

第12条 集会所敷地賃借事業補助金の額は、賃借料の2分の1を超えない範囲で市長が定めた額とする。ただし、千円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成18年告示67号・23年55号・26年194号〕)

(集会所の解体)

第13条 集会所解体事業補助金の額は、事業費の2分の1を超えない範囲で市長が定める額とする。ただし、千円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(追加〔平成19年告示88号〕、一部改正〔平成22年告示85号・26年194号〕)

(補助金の額の特例)

第14条 第6条及び第10条の規定にかかわらず、集会所新築等事業又は集会所外構事業について寄附金がある場合の補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、事業費(集会所新築等事業及び集会所外構事業を行うときは、事業費の合計額とする。以下同じ。)を上限とする。

(1) 寄附金の額

(2) 事業費の額から前号の寄附金の額を差し引いた額の2分の1を超えない範囲で市長が定める額

2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(追加〔平成29年告示61号〕)

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年告示67号・19年88号・26年194号・29年61号〕)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年告示第8号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年告示第13号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年告示第111号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の牛久市集会所の建築及び管理に関する補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成18年告示第67号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第127号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市集会所の建築及び管理に関する補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成22年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市集会所の建築及び管理に関する補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月24日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市集会所の建築及び管理に関する補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成26年11月13日告示第194号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市集会所の建築及び管理に関する補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市集会所の建築及び管理並びに福祉用具購入に関する補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の補助金の申請から適用し、同日前の補助金の申請は、なお従前の例による。

(令和5年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

牛久市集会所の建築及び管理並びに福祉用具購入に関する補助金交付要綱

平成4年3月31日 告示第20号

(令和5年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成4年3月31日 告示第20号
平成5年2月4日 告示第8号
平成10年3月24日 告示第13号
平成12年12月14日 告示第111号
平成18年8月25日 告示第67号
平成19年5月25日 告示第88号
平成20年8月8日 告示第127号
平成22年5月12日 告示第85号
平成23年3月24日 告示第55号
平成26年11月13日 告示第194号
平成29年3月30日 告示第61号
令和5年3月15日 告示第47号