○牛久市職員の旅費の特例に関する条例

平成17年6月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、牛久市職員の旅費に関する条例(昭和53年条例第5号。以下「旅費条例」という。)第6条に規定する旅費について特例を定めることを目的とする。

(旅費支給の特例)

第2条 旅費条例第6条第12項に規定する旅費については、旅費条例第3条の規定にかかわらず、当分の間支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

牛久市職員の旅費の特例に関する条例

平成17年6月22日 条例第28号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年6月22日 条例第28号