○牛久市職員の旅費に関する規則
昭和53年4月1日
規則第3号
牛久町職員の旅費に関する規則(昭和32年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市職員の旅費に関する条例(昭和53年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた金額
(一部改正〔平成13年規則35号〕)
(その他市長が定める事情)
第4条の2 条例第3条第6項で規定するその他市長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べにかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べにかかる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 市内にあっては別に市長が定める市内旅行路程図に掲げる路程、市外にあっては総務省の調べにかかる距離表に掲げる路程
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点として計算することができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算について信頼するにたるものを起点として計算することができる。
(一部改正〔平成12年規則54号・13年35号〕)
(4) 概算払にかかる旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払にかかる旅費額と同一である場合には、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)に定める様式第38号
(一部改正〔平成13年規則47号〕)
(旅費の精算)
第9条 条例第12条第4項に規定する給与は、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号)に規定する給与とする。
(日当の支給)
第10条 条例第17条第1項ただし書の規定により、当分の間公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊をした場合を除くほか、日当は支給しないものとする。
(追加〔平成16年規則6号〕)
(日額旅費)
第11条 条例第20条に規定する日額旅費は、研修、講習、訓練等を受けるために旅行する職員の引き続き3日以上にわたる場合の旅行に支給する。
2 前項に定める旅行する場合の日額旅費の額は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
(日額旅費の調整)
第12条 茨城県自治研修所に宿泊することが定められ、又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は、前条の規定による額にかえて1日につき550円を支給する。ただし、当該施設に宿泊をする場合には、1泊につき3,950円を加えて支給する。
2 財団法人全国市町村振興協会が設置する市町村職員中央研修所に宿泊することが定められ、又は当該施設を利用する便宜が与えられている場合の日額旅費は、前条の規定にかかわらず支給しない。ただし、当該施設への往路及び帰路に関する旅費については支給する。
(一部改正〔平成13年規則47号・16年6号・17年32号〕)
(日額旅費の支給)
第13条 日額旅費は、研修等の終了時において又は1月を単位として支給する。
(一部改正〔平成16年規則6号〕)
附則
2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和55年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条別表第2の規定については昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第54号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の牛久市職員の旅費に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市職員の旅費に関する規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の牛久市職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(全部改正〔平成13年規則35号〕)
条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
区分 | 請求する旅費の種類 | 添付すべき書類 |
1 一般旅行の旅費請求書に添付すべき書類 | (1) 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金 | その支払を証明する書類 |
(2) 条例第15条に規定する航空賃 | (1)に掲げる書類(支払った旅客運賃が明らかである場合等で支出命令者等が証明を要しないと認めた場合を除く。) | |
(3) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類。ただし、通常の経路及び方法により旅行する場合で、旅行の実費が定額の車賃を著しく上回ることが明らかなときには、あらかじめ旅行命令権者が関係輸送機関から求めた当該事項を証明する書類の写しをもって、支払を証明する書類とすることができる。 | |
(4) 条例第17条第3項の規定により宿泊(公務上の必要により宿泊した場合を除く。)した場合の日当 | 天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
(5) 条例第18条第2項に規定する宿泊料(公務上の必要により宿泊した場合を除く。) | (4)に掲げる書類 | |
(6) 条例第19条に規定する食卓料 | (1)に掲げる書類 | |
(7) 条例第21条第1項第2号に規定する宿泊料(公務上の必要により宿泊した場合を除く。) | (4)に掲げる書類 | |
(8) 条例第22条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | (4)に掲げる書類 | |
2 赴任にかかる旅費請求書に添付すべき書類 | (ア) 職員の移転の場合 職員の移転を証明する書類 (イ) 職員と扶養親族の同時移転の場合 職員の移転、扶養親族であること、その年齢及びその移転を証明する書類 (ウ) 職員赴任後扶養親族の移転の場合 扶養親族であること及びその年齢並びにその移転を証明する書類のほか、条例第19条の2第3項に該当する場合には、その期間延長の許可書 | |
(2) 条例第22条第1項第3号に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類 | |
3 外国旅行の旅費請求書に添付すべき書類 | 運賃の等級及び額を証明するにたる書類 | |
その支払を証明する書類 | ||
(3) 条例第27条第1号に規定する運賃 | (1)に掲げる書類 | |
(2)に掲げる書類 | ||
(5) 条例第28条第1項第1号又は第2号に規定する運賃 | (1)に掲げる書類 | |
(6) 条例第28条第1項第3号に規定する運賃 | (2)に掲げる書類 | |
(7) 条例第28条第2項に規定する運賃 | (2)に掲げる書類 | |
天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | ||
(2)に掲げる書類 | ||
(10) 条例第31条に規定する旅行雑費 | (2)に掲げる書類 | |
(11) 条例第34条に規定する旅行手当 | 条例第34条の規定による協議書の写し | |
(12) 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 | |
4 1から3までに含まれない旅行の旅費請求書に添付すべき書類 | (1) 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | ||
職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 | ||
(4) 条例第36条に規定する旅費 | 法の規定に該当することを証明する書類 | |
(5) 条例第3条第6項に規定する旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔平成21年規則23号〕)
行政職給料表の職務区分に対応するその他の給料表の職務区分
行政職給料表 | 就業規則 |
1、2級の職務にある者 | 1級の職務にある者 |
3、4、5、6、7級の職務にある者 | 2、3級の職務にある者 |
(全部改正〔平成15年規則9号〕)
(全部改正〔平成13年規則47号〕)
(全部改正〔平成13年規則47号〕)
(全部改正〔平成13年規則47号〕)