○牛久市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成10年3月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(道路上作業)

第2条 条例第10条に規定する市規則で定める道路上作業は、次の各号に掲げるものとする。ただし、歩道上で行う作業は除く。

(1) 道路の維持修繕作業

(2) 道路上で行う測量作業

(3) 道路の除雪作業及び凍結防止作業

(清掃作業)

第3条 条例第12条に規定する市規則で定める清掃作業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ごみの収集作業

(2) 公衆便所の清掃作業

(3) 災害現場におけるし尿、ごみ等の清掃及び収集作業

(4) 災害現場における防疫作業

(5) 肩掛け式草刈機を使用して行う雑草除去作業

(滞納整理事務)

第4条 条例第15条に規定する市規則で定める滞納整理事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市税及び国民健康保険税の滞納整理事務

(2) 介護保険料の滞納整理事務

(3) 児童福祉施設運営費負担金の滞納整理事務

(4) 市営住宅家賃の滞納整理事務

(5) 下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の滞納整理事務

(6) 一般廃棄物処理手数料の滞納整理事務

(一部改正〔平成14年規則7号・17年46号〕)

(支給方法)

第5条 手当の額が月額で定められている特殊勤務手当(以下「月額の手当」という。)については、職員が月の1日から末日までの期間において支給対象となる業務又は作業(以下「支給業務」という。)に従事した日数の合計が10日以下の場合は、条例別表に規定する額の2分の1の額を支給する。ただし、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって支給業務に従事しなかった場合は、支給することができない。

2 手当の額が日額で定められている特殊勤務手当(以下「日額の手当」という。)については、職員が1日に複数の支給業務に従事した場合は、いずれか有利な額の手当を支給する。

(支給日)

第6条 月額の手当は、その月の給料の支給日に支給する。

2 日額の手当及び回数で定められている特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務実績簿)

第7条 各所属の長は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

牛久市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成10年3月24日 規則第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年3月24日 規則第11号
平成14年3月18日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第46号