○牛久市平成24年4月1日における号給の調整に関する規則
平成24年3月30日
規則第6号
(平成24年4月1日において号給の調整を行う職員)
第1条 牛久市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号。以下「給与改定条例」という。)附則第3項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員
(2) 調整日において42歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員
(3) 調整日において42歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員
2 給与改定条例附則第3項の特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。
3 前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年4月1日において牛久市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「改正給与条例」という。)附則第12項の規定により号給を決定された職員であって、同日に受けていた号給と牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「給与条例」という。)第6条第5項又は第6項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)
ア 平成19年4月1日から調整日までの間に、牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第8号。以下「初任給等規則」という。)第11条第3項又は第22条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)
イ 平成19年4月1日から調整日の間までの間に、市長の承認を得てその号給を決定された職員又は市長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)
ウ 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成21年4月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、市長の定めるもの
(2) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第24号。以下「改正初任給等規則」という。)の規定により号給を決定された職員であって、改正初任給等規則附則第4項に規定する採用日から改正初任給等規則附則第4項に規定する調整年数を遡った日が平成19年4月1日前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となったものを除く。)
(3) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給等規則第11条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、改正初任給等規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、改正初任給等規則附則第4項に規定する採用日から改正初任給等規則附則第4項に規定する調整年数を遡った日が平成19年4月1日前となる職員及び初任給等規則第22条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの
(4) 平成19年4月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員なった職員を除く。)のうち、市長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
(1) 平成20年4月1日において改正給与条例附則第12項の規定により号給を決定された職員であって、同日に受けていた号給と給与条例第6条第5項又は第6項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長の定めるものを除く。)
(2) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の改正初任給等規則の規定により号給を決定された職員であって、改正初任給等規則第4項に規定する採用日から改正初任給等規則附則第4項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となったものを除く。)
(3) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給等規則第11条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、改正初任給等規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、改正初任給等規則附則第4項に規定する採用日から改正初任給等規則附則第4項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日前となる職員及び初任給等規則第22条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの
(4) 平成20年4月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員なった職員を除く。)のうち、市長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
(1) 平成21年4月1日において改正給与条例附則第12項の規定により号給を決定された職員であって、同日に受けていた号給と給与条例第6条第5項又は第6項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において休職等期間がある職員のうち市長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして市長の定めるものを除く。)
(2) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の改正初任給等規則の規定により号給を決定された職員であって、改正初任給等規則第4項に規定する採用日から改正初任給等規則附則第4項に規定する調整年数を遡った日が平成21年4月1日前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となったものを除く。)
(3) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給等規則第11条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、改正初任給等規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、改正初任給等規則附則第4項に規定する採用日から改正初任給等規則附則第4項に規定する調整年数を遡った日が平成21年4月1日前となる職員及び初任給等規則第22条の規定により号給を決定された職員で市長の定めるもの
(4) 平成21年4月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員なった職員を除く。)のうち、市長の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
第2条 平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち規則で定める職員については、規則で定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)