○牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則
平成19年10月15日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「条例」という。)第12条の2第2項の規定に基づき、地域手当の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。
支給地域 | 支給割合 |
東京都特別区 | 100分の20 |
水戸市 土浦市 | 100分の10 |
牛久市 | 100分の12 |
龍ケ崎市 | 100分の10 |
(一部改正〔平成19年規則72号・21年9号・22年14号・23年12号・27年15号・28年4号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における地域手当の特例に関する規則の廃止)
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における地域手当の特例に関する規則(平成19年規則第23号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第72号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(地域手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の牛久市職員の地域手当の支給割合に関する規則の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払とみなす。