○行政職の職務の級を決定する資格に関する基準

昭和61年7月24日

訓令第4号

第1条 この訓令は、牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第8号、以下「初任給規則」という。)に基づき、職員の職務の級を決定する場合に必要な資格について定めるものとする。

第2条 1級から3級までの職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、行政職給料表級別資格基準表(別表、以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとし、4級から7級までの職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、勤務成績に応じて、市長が別に定める。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数(職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要経験年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数(職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を示す。

3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ初任給規則第5条に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)の例によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に適切である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前項の適用にあたって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数によるものとする。

5 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給規則第6条に定める経験年数換算表により、職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

6 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の区分に対して、修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前2項に規定するその者の経験年数にその年数を加減した年数をもってその者の経験年数とするものとする。

(一部改正〔平成23年訓令1号〕)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要なものは市長が別に定める。

この訓令は公布の日から施行する。ただし、この訓令の職員に適用される級別資格基準表は昭和61年11月1日から適用する。

(平成23年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成23年訓令1号〕)

行政職給料表級別資格基準表

学歴免許\職務の級

1級

2級

3級

大学卒


3

4

0

3

7

短大卒


5.5

4

0

6

10

高校卒


8

4

0

8

12

行政職の職務の級を決定する資格に関する基準

昭和61年7月24日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年7月24日 訓令第4号
平成23年3月30日 訓令第1号