○牛久市教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成2年12月26日

教委規則第6号

牛久市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和42年条例第20号)第2条第3項において準用する牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号)第20条第5項の規定による教育委員会規則で定める割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

牛久市教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成2年12月26日 教育委員会規則第6号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月26日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第8号