○牛久市特別職報酬等審議会設置条例

昭和61年5月22日

条例第38号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき牛久市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬若しくは政務活動費又は市長、副市長若しくは教育長の給料の額に係る条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬若しくは政務活動費又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔平成18年条例37号・20年27号・28年37号〕)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が委嘱する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る事案の審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長をおき、委員のうちから委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

4 副会長に事故があるとき又は副会長の欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。

(一部改正〔平成23年条例13号・28年37号〕)

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成18年条例第37号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年5月17日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市特別職報酬等審議会設置条例

昭和61年5月22日 条例第38号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和61年5月22日 条例第38号
平成18年12月21日 条例第37号
平成20年9月5日 条例第27号
平成23年5月17日 条例第13号
平成28年12月20日 条例第37号