○農業委員会等に関する法律第35条第4項による旅費支給に関する条例

昭和30年5月21日

条例第25号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項により出頭したものに対して、次の旅費を支給する。

(1) 1日 2,000円

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

農業委員会等に関する法律第35条第4項による旅費支給に関する条例

昭和30年5月21日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和30年5月21日 条例第25号
昭和50年6月23日 条例第12号
昭和51年6月30日 条例第17号
平成4年6月26日 条例第13号
平成28年3月31日 条例第11号