○農業委員会等に関する法律第35条第4項による旅費支給に関する条例
昭和30年5月21日
条例第25号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項により出頭したものに対して、次の旅費を支給する。
(1) 1日 2,000円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。