○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成19年7月1日

公平委規則第12号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間として公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成19年7月1日 公平委員会規則第12号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成19年7月1日 公平委員会規則第12号