○管理職員等の範囲を定める規則
平成19年7月1日
公平委規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(全部改正〔平成20年公平委規則3号〕)
(管理職員等の範囲)
第2条 牛久市及び牛久市・阿見町斎場組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表に掲げる職を有する者とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 任命権者は、組織に改廃があったとき、又は管理職員等の職に改廃があったとき、若しくは管理職員等に相当する職の新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
(追加〔平成21年公平委規則3号〕)
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第2号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表中教育委員会事務局の項を改める規定は適用せず、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表中教育委員会事務局の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成22年公平委規則1号〕、一部改正〔平成22年公平委規則2号・24年1号・27年1号・28年3号・31年1号・令和2年1号・6年1号〕)
機関及び施設 | 職名 |
議会事務局 | 局長、課長、参事、課長補佐 |
市長部局 | 部長、次長、理事、課長、室長、危機管理監、所長、参事、課長補佐、室長補佐、危機管理補佐監、園長、秘書課副参事(秘書事務を行う者)、政策企画課副参事(政策事務を行う者)、財政課副参事(予算事務を行う者)、人事課副参事(人事、給与又は職員団体事務を行う者)、総務課副参事(法制事務を行う者)、管財課副参事(庁舎管理事務を行う者)、秘書課主査(秘書事務を行う者)、政策企画課主査(政策事務を行う者)、財政課主査(予算事務を行う者)、人事課主査(人事、給与又は職員団体事務を行う者)、総務課主査(法制事務を行う者)、管財課主査(庁舎管理事務を行う者)、人事課主任(職員団体事務を行う者) |
会計課 | 会計管理者、課長、参事、課長補佐、副参事 |
教育委員会事務局 | 教育部長、次長、理事、課長、参事、課長補佐、教育総務課副参事(政策事務を行う者)、教育支援課副参事(人事事務を行う者)、教育総務課主査(政策事務を行う者)、教育支援課主査(人事事務を行う者) |
中央生涯学習センター | 所長、参事、所長補佐 |
奥野生涯学習センター | 所長、参事、所長補佐 |
三日月橋生涯学習センター | 所長、参事、所長補佐 |
かっぱの里生涯学習センター | 所長、参事、所長補佐 |
中央図書館 | 館長、参事、館長補佐 |
中学校 | 校長、副校長、教頭 |
小学校 | 校長、副校長、教頭 |
義務教育学校 | 校長、副校長、教頭 |
幼稚園 | 園長 |
選挙管理委員会 | 書記長 |
監査委員事務局 | 局長、参事、局長補佐 |
公平委員会 | 事務職員 |
固定資産評価審査委員会 | 書記 |
農業委員会事務局 | 局長、参事、局長補佐 |