○牛久市労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員等の休業補償等の支給に関する規則

平成19年8月10日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤職員及び臨時的任用職員(以下「職員」という。)の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。

(2) 通勤災害 法第7条第1項第2号に規定する通勤災害をいう。

(3) 給付基礎日額 法第8条に規定する給付基礎日額をいう。

(休業補償等の実施)

第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づいて、任命権者が行うものとする。

(休業補償)

第4条 職員が公務災害又は通勤災害による療養のため一部若しくは全部を勤務することができないときは、法第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付又は法第21条第2号に規定する休業給付(以下「休業補償給付等」という。)を受けることとなる前日までの3日間について、休業補償を行う。この場合において、休業補償給付等が受けられない場合であっても休業補償を行うものとする。

2 前項に規定する休業補償の額は、給付基礎日額の100分の60に相当する金額とする。ただし、所定労働時間のうち、その一部分についてのみ勤務した場合は、給付基礎日額から当該勤務に対して支払われる給料又は報酬の額を控除して得た額の100分の60に相当する金額(控除して得た額が零を下回る場合には、零円)とする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(休業援護金)

第5条 前条の規定による休業補償を受ける職員に対し、休業補償が支給される期間につき、休業援護金として給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。

(休業補償等の請求)

第6条 休業補償等を受けようとする職員は、休業補償等請求書(別記様式)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の休業補償等請求書には、当該職員が療養のため勤務することができないことを証明することができる書類を添付しなければならない。

(支給の決定)

第7条 任命権者は、前条に規定する請求を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定をしなければならない。

(法の準用)

第8条 法第12条の2及び第12条の4の規定は、この規則による休業補償について準用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

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牛久市労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤職員等の休業補償等の支給に関する規則

平成19年8月10日 規則第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成19年8月10日 規則第47号
令和2年3月31日 規則第19号