○牛久市職員被服貸与規程
平成11年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、牛久市職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の対象となる職員等)
第2条 貸与の対象となる職員並びに貸与を受ける被服の種類及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。
2 市長は、職員の職務の内容により特に必要と認めたときは、前項に規定する貸与品以外の被服等を貸与することができる。
3 非常勤職員のうち、職務執行上必要と認められる者に対しては、第1項の規定により支給される職員の例に準じ、被服を貸与することができる。
(一部改正〔令和2年訓令3号・3年2号〕)
(被服の貸与)
第3条 市長は、毎年予算の範囲内で前条に定めるところにより被服を貸与する。
(貸与の始期及び終期)
第4条 貸与の始期は、職員が別表に定める業務に従事することを命じられた日又は貸与期間満了の月の翌月の初日若しくは再貸与を必要とする日とする。
2 貸与の終期は、貸与期間満了の月の末日又は職員が退職、休職若しくは転職等により被服の貸与を必要としなくなった日とする。
(被服の着用の義務)
第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、その職務に応じて貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用し、執務するものとする。
(被服の保管等)
第6条 使用者は、貸与被服を善良な注意をもって使用し、管理しなければならない。
2 使用者は、貸与被服の使用又は保管に際しては、他人に貸与、又は売却、変造等その他の処分をしてはならない。
3 貸与被服の補修及び洗濯等は、使用者の責任において行わなければならない。
(被服の返還)
第7条 貸与期間の満了した貸与被服は使用者に交付するものとする。
2 使用者は、退職、休職又は転職等により貸与被服を必要としなくなった場合は、直ちにこれを返還しなければならない。
3 前項の場合において、貸与被服が再び貸与品として使用するのに不適当であると市長が認めたときはこれを使用者に交付することができる。
(被服の亡失等の届出)
第8条 使用者は、貸与被服を亡失し、又は使用に堪えない程度にき損したときは貸与被服亡失・き損届(様式第1号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(被服の再貸与)
第9条 市長は、前条の届出があったときは、被服を再貸与することができる。
(貸与品の整理)
第10条 所属長は、被服貸与簿(様式第2号)を備え、貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第22号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成13年訓令22号〕、一部改正〔平成14年訓令6号・令和2年3号〕)
貸与の対象となる職員 | 貸与被服 | 数量 | 貸与期間 |
作業員 | 作業服上・下(夏用) | 1 | 1年 |
作業服上・下(冬用) | 1 | 1年 | |
防寒服(上) | 1 | 3年 | |
雨衣 | 1 | 1年 | |
安全靴 | 1 | 2年 | |
ゴム長 | 1 | 1年 | |
ヘルメット | 1 | 2年 | |
給食調理員 | 白衣上・下(夏用) | 1 | 1年 |
白衣上・下(冬用) | 1 | 1年 | |
長靴 | 1 | 1年 | |
ゴム前掛け | 1 | 1年 | |
用務員 | 作業服上・下 | 1 | 1年 |
保育士 | トレーニングウェアー | 1 | 1年 |
栄養士 | 白衣 | 1 | 1年 |
幼稚園教諭 | トレーニングウェアー上・下 | 1 | 1年 |
保健師 | トレーニングウェアー上・下 | 1 | 1年 |
白衣 | 1 | 1年 | |
図書館に従事する職員 | エプロン(夏用) | 1 | 1年 |
エプロン(冬用) | 1 | 1年 | |
自然観察の森レンジャー | ベスト(夏用) | 1 | 2年 |
防寒服(上) | 1 | 2年 | |
防災業務に従事する職員 | 作業服上・下(夏用) | 1 | 3年 |
作業服上・下(冬用) | 1 | 3年 | |
防寒服 | 1 | 3年 | |
帽子 | 1 | 3年 | |
雨衣 | 1 | 3年 | |
ゴム長 | 1 | 3年 |