○牛久市職員安全衛生管理規則

平成元年10月3日

規則第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員とは、市長の事務部局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局に勤務する全ての職員をいう。ただし、第17条から第20条までにあっては、次の各号に掲げる者をいう。

 市長の事務部局、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。以下この号において「一般職員」という。)

 地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員のうち1年以上継続して雇用されることが見込まれる者であって、1週間の労働時間数が29時間を超えるもの

(2) 所属長とは、課長及び事務局長並びにこれらに準じる者をいう。

(一部改正〔平成20年規則16号・28号・28年49号・令和2年19号〕)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通して、職員の安全と健康を確保するよう務めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は、所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 総括安全衛生管理者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、職場における安全衛生管理者の総括的事務を行い、次に掲げる業務を行う。

(1) 設備、環境上の危険に関する改善事項

(2) 安全衛生教育に関する事項

(3) 健康の保持増進のための措置に関する事項

(4) 災害防止措置に関する事項

(5) 安全衛生委員会を主宰すること。

(6) その他必要と認める事項

3 総括安全衛生管理者が欠けたときは、総務部長がその職務を行う。

(一部改正〔平成19年規則22号・23年30号・24年13号・27年26号・28年25号〕)

(安全管理者及び衛生管理者)

第6条 安全衛生に係る技術的事項を管理するため、安全管理者及び衛生管理者を置く。

2 前項の安全管理者及び衛生管理者は、市長が職員のうちから任命する。

3 安全管理者及び衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指示により、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、安全衛生に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異状あるものの発見及び要注意者の健康保持に必要な措置

(2) 防疫並びに感染症の予防措置

(3) 労働環境衛生に関する調査、測定に関すること。

(4) 作業条件及び施設などに関する安全衛生管理面の改善措置

(5) 設備作業方法に関し安全衛生上有害なおそれがある場合の応急措置と予防措置

(6) 安全及び衛生用保護具、救急用具の点検整備及び使用方法の指導

(7) 定期的な職場巡視と安全及び衛生管理日誌の記入

(8) 定期、特殊健康診断実施計画等安全及び衛生管理の年間計画の作成

(9) 清掃及び整理整頓に関する指導

(10) 健康相談その他健康保持に必要な教育資料の収集、作成

(一部改正〔平成20年規則28号〕)

(安全衛生推進者)

第7条 安全管理者及び衛生管理者の業務を補助するため、安全衛生推進者を置く。

2 前項の安全衛生推進者は、各所属長をもって充てる。

(安全管理者及び衛生管理者等に対する教育等)

第8条 市長は、職場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるようにつとめなければならない。

(一部改正〔平成22年規則15号〕)

(産業医)

第9条 法第13条の規定により、職員の健康管理を行うために産業医を置く。

2 前項の産業医は、市長が医師のうちから選任する。

3 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、次に掲げる業務のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置

(2) 作業環境の維持管理

(3) 作業の管理

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理

(5) 健康教育、健康相談、その他職員の健康の保持増進を図るための措置

(6) 衛生教育

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置

(安全衛生委員会)

第10条 法第19条第1項の規定により、市に牛久市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 職員の業務災害及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職務上の災害の原因の調査及び再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の業務災害及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項

(一部改正〔平成22年規則15号〕)

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者2人

(3) 衛生管理者2人

(4) 産業医

(5) 総務部長

(6) 保健福祉部長

(7) 教育部長

(8) 管財課長

(9) 牛久市職員を代表する者の推薦に基づき市長が指名した者4人

2 前項第2号及び第3号の委員については、その半数を、牛久市職員を代表する者の推進に基づき、市長が指名する。

(全部改正〔平成28年規則49号〕)

(委員の任期)

第12条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(一部改正〔平成28年規則49号〕)

(委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第14条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、年間を通して計画的に開催するものとし、次の各号に掲げる重大災害が発生したとき、又は委員の半数以上から請求があったときは、速やかに開催するものとする。

(1) 死亡事故が発生したとき。

(2) 同一原因によると思われる2人以上の事故及び疾病が発生したとき。

3 委員長は、会議の議長となる。

(一部改正〔平成28年規則49号〕)

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、人事課において処理する。

(一部改正〔平成24年規則13号・27年26号・28年25号〕)

第3章 職員の就業に当たっての措置

(労働衛生教育)

第16条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の職務内容を変更したときは、当該職員に対し、遅滞なく次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を行わなければならない。

(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

(2) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(3) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

(4) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 任命権者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技術を有していると認められる職員については、当該事項についての教育を省略することができる。

(採用時の健康診断)

第17条 任命権者は、職員を採用するときは、当該職員に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断項目に相当する項目については、この限りでない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、血清トリグリセライド及び高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)の量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 血糖検査

(10) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)

(11) 心電図検査

(一部改正〔平成22年規則15号〕)

(定期健康診断)

第18条 任命権者は、職員に対し、一年以内ごとに一回定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表右欄に掲げるものについて医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

25歳以上の者

腹囲の検査

1 40歳未満の者(35歳の者を除く。)

2 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの

3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者

BMI=体重(kg)/身長(m)2

4 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)

胸部エックス線検査

40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除く。)で、次のいずれにも該当しないもの

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)第12条第1項第1号に掲げる者

2 じん肺法(昭和35年法律第30号)第8条第1項第1号又は第3号に掲げる者

喀痰かくたん検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

3 胸部エックス線検査の項の右欄に掲げる者

貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び心電図検査

40歳未満の者(35歳の者を除く。)

3 第1項の健康診断は、前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

(一部改正〔平成22年規則15号〕)

(結核健康診断)

第19条 任命権者は、前2条の健康診断の際、結核発病のおそれがあると診断された職員に対し、その後おおむね6月後に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、第2号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは省略することができる。

(1) エツクス線直接撮影による検査及び喀痰かくたん検査

(2) 聴診、打診その他必要な検査

(職員の健康診断上の責務)

第20条 職員は、任命権者がそれぞれ実施する健康診断を受けなければならない。ただし、任命権者の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において、他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとにその結果を記載した書面)を任命権者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断の結果の記録)

第21条 任命権者は、第17条から第19条までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む)の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを五年間保存しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則15号〕)

第4章 療養及び出勤等の手続

(病者の就業の禁止)

第22条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する者が療養に専念しない場合には、その就業を禁止する措置をとらなければならない。ただし、第1号に掲げる者について感染症予防の措置をした場合は、この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾病にかかった者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 任命権者は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医、その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 第1項の措置は、文書をもって指示しなければならない。

(療養の義務)

第23条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し、健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第24条 第22条の規定により就業を禁止された者が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(別記様式)に医師2人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年規則49号〕)

第5章 雑則

(秘密の保守)

第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日規則第30号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

(平成27年5月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成28年規則51号〕)

(委員の任期に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において牛久市安全衛生委員会の委員である者の任期については、この規則による改正前の牛久市職員安全衛生管理規則第12条第1項の規定にかかわらず、この規則による改正後の牛久市職員安全衛生管理規則(以下「新規則」という。)第11条第1項の規定による委員が任命される日の前日までとする。

(追加〔平成28年規則51号〕)

3 施行日以後最初に任命される委員の任期については、新規則第12条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(追加〔平成28年規則51号〕)

(平成28年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

牛久市職員安全衛生管理規則

平成元年10月3日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成元年10月3日 規則第19号
平成6年9月6日 規則第18号
平成12年4月28日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年10月17日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第15号
平成23年5月30日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第13号
平成26年7月4日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第26号
平成27年5月27日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年11月1日 規則第49号
平成28年12月1日 規則第51号
令和2年3月31日 規則第19号