○牛久市職員互助会に関する条例

平成6年3月22日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、市職員の厚生福利を実施することを目的として、牛久市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 互助会は、市職員をもって組織する。

(会費)

第3条 市職員は、互助会の費用に充てるため会費を負担するものとする。

(助成)

第4条 市は、互助会に毎年度予算の定めるところにより、交付金を交付するものとする。

(便宜の供与)

第5条 市は、互助会の運営に必要な範囲内において、市職員を互助会の事務に従事させ、又は市の管理に係る施設を互助会に利用させることができる。

(監督)

第6条 市長は、互助会の育成のためその事業を監督し、必要な事項について報告を求めることができる。

(条例の施行に関し必要な事項)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市職員互助会に関する条例

平成6年3月22日 条例第5号

(平成6年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成6年3月22日 条例第5号