○次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則

平成17年2月23日

規則第14号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定による地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表右欄に掲げる職員についての次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則

平成17年2月23日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月23日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第23号