○次世代育成支援対策推進法施行令第2項の規定により特定事業主等を定める規則
平成17年2月23日
規則第14号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。