○牛久市職員自主研修補助要綱

平成4年11月21日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、市行政に関して自主的研修(以下「研修」という。)を行う者に対し、その研修費の一部を補助することにより、職員の自己啓発意欲及び資質の向上を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、次の各号に掲げる事項について行う研修について、あらかじめ研修担当課長が認めた場合、対象とする。

(1) 市行政事務の能率改善に関する事項

(2) 職員の資質向上が促される事項

(3) 職務遂行能力の向上が図られる事項

(4) 市行政の推進に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(対象者)

第3条 補助の対象となる職員は、全職員とする。

(補助の内容)

第4条 補助の内容は、予算の範囲内において次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助の回数は、1年度1回とする。

(2) 研修修了者に対し、研修費の2分の1の額を補助する。ただし、補助金の限度額は60,000円とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付)

第5条 研修を修了した職員(以下「研修生」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、研修修了後、速やかに牛久市職員自主研修補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収書及び修了証等の写し並びに1500字以上のレポートを添付し、研修担当課長に提出するものとする。

2 研修担当課長は、前項の規定により補助金交付の申請があった場合は、速やかにその適否及び補助金額を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により研修生に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 研修担当課長は、研修生がこの要綱に違反したとき又は不正に補助金を請求したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成4年12月1日から施行する。

(平成6年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第18号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年訓令18号・18年8号・20年3号・21年1号〕)

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(一部改正〔平成18年訓令8号〕)

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牛久市職員自主研修補助要綱

平成4年11月21日 訓令第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年11月21日 訓令第14号
平成6年12月8日 訓令第9号
平成13年8月31日 訓令第18号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第1号