○牛久市職員研修規程

平成4年11月21日

訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員に研修を実施し、もって本市行政の民主的かつ能率的な運営に資することを目的とする。

(研修の基本)

第2条 本市研修は、「自主研修」、「職場研修」及び「職場外研修」を三本の柱として、これらを相互補完しながら、体系的に進めることによって、職員の資質の向上を図り、職務遂行能力を高めることを基本とする。

(研修体系及び種類)

第3条 研修の体系及び種類は、別表のとおりとする。

(自主研修)

第4条 すべての職員は、その責務として常に自ら、その人格及び教養の向上を図るとともに、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を修得するため、自主研修に努めなければならない。

2 市長は、前項の研修に対して、必要と認めるときは、これを援助しなければならない。

(職場研修)

第5条 管理監督の職にある者(以下「所属長」という。)は、その責務として、所属職員に対し、仕事を通して必要な知識、技能、態度等を修得させるため、職場研修を推進しなければならない。

2 市長は、前項の研修に対して、必要と認めるときは、これを援助しなければならない。

(職場外研修)

第6条 職場外研修は、人事担当課が主管し、次のとおり行うものとする。

(1) 階層別研修 公務を遂行するうえで、各階層において、共通的に必要な知識、技能、態度等を修得する研修

(2) 専門教養研修 職務を遂行するうえで、必要な専門的知識、技能、態度等を修得するとともに、時代に即応できる幅広い教養を修得する研修

(3) 派遣研修 職員を他の研究機関又は団体等に派遣して行う研修

(4) 委託研修 職員を他の研究機関又は研修機関に委託して行う研修

(5) その他研修 前各号以外に行う研修

(研修委員会)

第7条 研修を円滑かつ効果的に行うため、牛久市職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、研修に関する重要事項を審議する。

3 委員会は、人事担当部長を委員長とし、職員の中から市長が指名した委員をもって組織する。

4 前各項に定めるもののほか、委員会の運営について、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成23年訓令5号〕)

(研修計画)

第8条 研修計画は、市長が別に定める。

(研修生の決定)

第9条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、職場研修については所属長が、職場外研修については人事担当部長又は人事担当課長の推薦したもののうちから市長が決定する。

(一部改正〔平成23年訓令5号〕)

(所属長の責務)

第10条 研修生の所属長は、当該研修生が研修に支障の生ずることのないように考慮するとともに研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修規律)

第11条 研修生は、この規程に定めるもののほか、研修に当たっては、研修のつど定められた事項を守り、誠実かつ全力をあげて専念しなければならない。

2 研修生は、やむを得ない理由により職場外研修に出席できないときは、速やかにその旨を所属長を経て人事担当課長に連絡し、その許可を得なければならない。

3 前項の場合において、人事担当課長は、研修生に対して必要な指示を与えることができる。

(研修の評価)

第12条 人事担当課長は研修を受けた職員に対して、レポート、アンケートその他の方法によって、研修の評価を行うことができる。

(研修効果の発揮)

第13条 職員は、研修によって修得した知識、技能、態度等をあらゆる機会に発揮するとともに、所属長は、これを推進しなければならない。

(人事記録)

第14条 人事担当課長は、研修を受けた職員について、必要な事項を職員台帳に記載する。

(研修の委託)

第15条 市長は、他の任命権者から当該職員の研修を委託されたときは、その職員に対して、研修を行うことができる。

この訓令は、平成4年12月1日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第5号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

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牛久市職員研修規程

平成4年11月21日 訓令第13号

(平成23年6月1日施行)