○牛久市職員自家用車の公務利用に関する取扱要項
平成13年6月15日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要項は、職員が自己の占有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。以下「自家用車」という。)の公務利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(原則禁止・特例承認)
第2条 職員は、原則として自家用車を公務に利用し出張(以下「自家用車による出張」という。)することはできないものとする。ただし、職員が自家用車による出張を牛久市職員の旅費に関する条例(昭和53年条例第5号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者(以下「旅行命令権者」という。)に申請し、旅行命令権者が自家用車による出張を特に必要と認めて承認した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書による承認は、自家用車による出張の前までに受けなければならない。
(1) 公用車の利用及び民間営業車の借上げができないとき。
(2) 目的地に至るまでの交通機関の利用が困難かつ不便であり、当該交通機関を利用しては公務に支障が生ずるとき、又は公務能率が著しく低下するとき。
(3) 目的地までの距離が遠距離ではなく、かつ、原則として県の区域内であるとき。
(4) 気象条件及び道路状況等が自家用車の運行に支障がないとき。
(資格要件)
第4条 自家用車を出張に利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれをも充足している者とする。
(1) 常時当該自家用車を運転している者であること。
(2) 過去1年間において、自己の過失による交通事故を起こしていない者又は当該事故により刑事処分若しくは公安委員会の行政処分を受けてから1年以上経過している者であること。
(3) 心身の状態が健全であり、かつ、当該自家用車の整備状況が良好であって、安全運転が確保できると認められる者であること。
(4) 当該自家用車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険」という。)の契約を締結している者であること。
(5) 当該自家用車に任意保険(対人賠償1億円以上、対物賠償200万円以上及び搭乗者賠償500万円以上)の契約を締結している者であること。
(承認手続)
第5条 出張に自家用車を利用しようとする職員は、自家用車による出張承認申請書(様式第1号)を旅行命令権者に提出し、旅行命令権者はこれにより承認するものとする。
(公務災害の適用)
第6条 第2条の規定に基づき旅行命令権者の承認を得た自家用車による出張(以下「自家用車による承認出張」という。)において災害を受けた場合の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによるものとする。
(事故の報告等)
第7条 自家用車による承認出張において交通事故を起こした職員は、速やかに、旅行命令権者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた旅行命令権者は、公用車において事故が発生した場合と同様に、公用車管理担当課長及び人事担当課長に報告するものとする。
3 前項の規定により旅行命令権者から報告を受けた公用車管理担当課長は、誠意をもって交通事故の処理に当たるとともに、早期の解決に努めるものとする。
(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号〕)
(損害の賠償等)
第8条 自家用車による承認出張において交通事故(事故証明のあるものに限る。以下同じ。)を起こした場合の処理は、次によるものとする。
(1) 職員が加害者である場合 被害者に対する損害賠償は、市がその責めを負うものとする。この場合において、市は当該職員の自家用車について締結されている自賠責保険及び任意保険契約による保険金又は共済金を当該損害賠償のために充当するものとする。
(2) 職員が被害者である場合 市は、当該職員とともに相手方と損害賠償の交渉等を行うものとする。
(自家用車の修繕)
第9条 自家用車による承認出張において、交通事故により当該自家用車をき損した場合の、当該自家用車を交通事故発生前の状態に復旧するための修繕費(以下「修繕費」という。)は、市が負担する。ただし、当該き損について職員に故意又は重大な過失があった場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、自家用車による承認出張において、風水害その他不可抗力による事故(公的機関の被災証明のあるものに限る。)により当該自家用車をき損した場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害賠償等によって修繕費の一部が補填されるときは、修繕費から当該補填される額を控除した額を市が負担する。
(旅費の支給)
第10条 自家用車による承認出張をした場合の旅費は、旅費条例第7条の規定により支給することとなる額と同一の額を支給するものとする。
(旅費の調整)
第11条 旅費条例第35条第1項の規定により、2人以上の旅行者が同一の自家用車による承認出張をする場合において、当該自家用車の占有者以外の旅行者の旅費については、公用の交通機関を無料で利用した場合とみなし、鉄道賃及び車賃は支給しない。
(台帳の整備)
第12条 旅行命令権者は、あらかじめ自家用車等記録簿(様式第2号)を整備して、自家用車及びその運転職員の状況を把握しておくものとする。
附則
この要項は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。