○牛久市就業規則

昭和36年1月30日

規則第1号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用される。

(一部改正〔平成19年規則69号〕)

(職務の級)

第1条の2 職員の職務は、第9条の給料表に定める3級に分類し、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成18年規則23号・21年23号〕)

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)は、市長の許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(欠格事項)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(一部改正〔平成24年規則15号・令和元年20号〕)

(給料表)

第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定するものとする。

2 前項の職員が経験年数を有する場合においては、一般職の職員の規定を準用する。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の号給は、その者に適用される前条に定める給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる号給のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(一部改正〔平成13年規則8号・18年23号・令和5年24号〕)

(短時間勤務職員等の給料月額)

第10条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(追加〔平成13年規則8号〕、一部改正〔平成17年規則43号・19年69号・令和5年24号〕)

(昇格の基準等)

第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「給与条例」という。)第6条第3項及び牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第8号。以下「初任給等規則」という。)第8条から第12条の2までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし、初任給等規則第12条の2第1項に規定する降格時号給対応表は、別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。

(一部改正〔平成13年規則8号・18年23号・24年15号・令和5年24号〕)

(昇給)

第11条 職員の昇給は、初任給等規則第20条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第18条の規定を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、勤務成績が極めて優秀及び特に優秀である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は、初任給等規則別表7に定める昇給号給数表の下段に掲げる号給数とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(全部改正〔平成18年規則23号〕、一部改正〔平成21年規則39号・25年46号〕)

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(全部改正〔平成18年規則23号〕)

(管理職手当)

第13条 管理職手当の額は、牛久市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第15号)第6条の規定を準用して算出された額とする。この場合において、「別表第1の職員の職欄に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の月額の区分は、同欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分」とあるのは「別表第1の職務の級が3級であるもののうち、別表第1に規定する一般技能職員、家政職員、自動車運転手又は用務員等を直接指揮監督する職員(以下「監督職員」という。)」と、「当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の月額欄に定める額」とあるのは「40,000円」と読み替えるものとする。

(追加〔平成24年規則15号〕)

(期末手当)

第14条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が3級であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「、監督職員については100分の10を、監督職員以外の職員にあっては100分の5を超えない範囲内」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年規則8号・18年23号・21年23号・24年15号〕)

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当の額は、給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(一部改正〔平成24年規則15号〕)

(年次有給休暇の時季指定)

第16条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(追加〔令和元年規則3号〕)

(任用、再任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)

第17条 職員の任用、再任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の規定を準用する。

(一部改正〔平成13年規則8号・24年15号・令和元年3号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第13条及び第14条の規定の適用については、第13条中「第20条第2項から第5項まで」とあるのは「第20条第2項から第5項まで及び附則第9項」と、第14条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第9項、牛久市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第15号)附則第2項並びに前条後段」とする。

(追加〔平成21年規則21号〕)

(昭和36年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の就業規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年4月9日規則)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替)

2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は2等級とし、その者の切替日の号給は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。

3 職員の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(準用)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。

附則別表

切替表


職務の等級

2等級


旧号給

区分

号給

期間

暫定給料月額

1

1

2

2



3

3



4

4



5

5



6

6



7

7



8

8



9

9



10

10



11

11



12

12



13

13



14

14



15

15



16

16



17

17



18

18



19

19



20

20



21

21

3

19,600

22

22

6

20,100

23

23

9

20,600

24

23



25

24

3

21,600

26

25

6

22,100

27

26

9

22,600

28

26



29

27

3

23,500

30

28

6

23,900

31

29

9

24,300

32

29



(昭和40年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日こらこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の牛久市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の牛久市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年8月31日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 この規則による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替)

2 昭和42年7月31日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとする。

(準用)

4 前2項に定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。

(昭和45年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給される期末手当及び勤勉手当については、牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和45年規則第1号)の第1条の規定による改正前の牛久町就業規則の規定を適用する。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(準用)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。

(昭和46年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において、第12条に規定する年齢を超えている職員のうち、職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、牛久町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第3号)附則第4項の規定を準用する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払いとする。

(昭和47年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

(昭和47年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。

(昭和48年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替)

2 旧号給が附則別表の表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間、最高号給等の職員に係る切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により、町長が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分のして支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3月

6月

72,800円

19

19

6

9

73,800

20

19




21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21




24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

2等級

21

21

3

6

67,100円

22

22

6

9

68,000

23

22




24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,000

26

24




27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26




(昭和49年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(等級、号給の切替及びその切替にともなう措置)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における等級は、切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が2等級の場合にあっては、3等級、1等級の場合にあっては、2等級によみかえるものとする。

3 牛久町就業規則(昭和36年規則第1号)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、この改正規則の別表第1の標準職務表により規定されたものとする。切替日における等級が、切替日の前日における等級より上位の等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日における給料月額と同じ額の号給(同じ号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給(以下「対応号給」という。)とする。ただし、切替日の前日における号給がこの改正規則の別表第3に掲げる号給より上位の号給である者については、対応号給の1号上位の号給とする。

(昇給の場合の期間の通算)

4 牛久町就業規則第11条の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(町長の定める者にあってはその期間)を加えた期間を切替日に受ける給料月額を受ける期間に通算する。

(準用)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の適用に関し必要な事項は、一般職の職員の規定を準用する。

(昭和49年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員の改正前の規則に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の規則の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

4 前2項の規定の適用については、牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

4 前2項の規定の適用については、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

5 職員の改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和55年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日における改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2の規定による年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定による年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず、改正前の規則第12条の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町長の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第12条の2の規定による年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

3 前項に定めるもののほか、昇給に関する経過措置に関しては一般職の職員の規定の例による。

(昭和56年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用、異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合は、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和57年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則と一部を改正する規則(昭和56年規則第4号。以下「昭和56年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和56年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和59年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和59年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下(昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和61年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められた職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第11条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)の新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

7 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1 職員の職務の級への切替日(附則第2項関係)

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2 給料表の1級となる職員以外の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26


27


28


附則別表第3 切替表の1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

新号給

3等級

2等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25


22

26


23

27


24

28


25

29

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。

(昭和61年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久市就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給等の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成2年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給が1級1号給でる職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該異動等の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属いていた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規制に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成3年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属いていた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規制に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要な事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定より、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定より、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定より、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日、平成11年4月1日、平成12年4月1日、平成13年4月1日又は平成14年4月1日(以下「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き在職する職員の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成10年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成12年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の牛久市就業規則第10条第3項及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の牛久市就業規則又は牛久市就業規則の一部を改正する規則(平成10年規則第34号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の牛久市就業規則又は牛久市就業規則の一部を改正する規則(平成10年規則第34号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成17年規則第43号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成17年7月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において52歳以上57歳未満の職員については、改正後の牛久市就業規則第12条の2の規定にかかわらず、57歳に達した日後も1回に限り昇給するものとする。

(平成17年規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において牛久市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の牛久市就業規則又は牛久市就業規則の一部を改正する規則(平成17年規則第67号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他必要な事項)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において牛久市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は、一般職の職員の例による。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(改正規則附則第2項適用職員に関する経過措置)

9 牛久市就業規則の一部を改正する規則(平成18年規則第23号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。

(切替日における昇格又は降格の特例)

10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。

(平成19年4月1日における昇給の号給数等)

11 平成19年4月1日において、職員をこの規則による改正後の就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第19条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級


5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満


1

1

5

1

1

3月以上6月未満


1

1

6

1

1

6月以上9月未満


1

1

7

1

1

9月以上12月未満


1

1

8

1

1

12月以上


1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77


3月以上6月未満

90

90

77

98

78


6月以上9月未満

91

91

78

99

79


9月以上12月未満

92

92

78

100

80


12月以上

93

93

79

101

81


25

3月未満

93

93

79

101

81


3月以上6月未満

94

94

79

102

82


6月以上9月未満

95

95

80

103

83


9月以上12月未満

96

96

80

104

84


12月以上

97

97

81

105

85


26

3月未満

97

97

81

105

85


3月以上6月未満

98

98

82

106

86


6月以上9月未満

99

99

83

107

87


9月以上12月未満

100

100

84

108

88


12月以上

101

101

85

109

89


27

3月未満

101

101

85

109

89


3月以上6月未満

102

102

85

110

90


6月以上9月未満

103

103

86

111

91


9月以上12月未満

104

104

86

112

92


12月以上

105

105

87

113

93


28

3月未満

105

105

87

113



3月以上6月未満

106

106

87

114



6月以上9月未満

107

107

88

115



9月以上12月未満

108

108

88

116



12月以上

109

109

89

117



29

3月未満

109

109

89

117



3月以上6月未満

110

110

90

118



6月以上9月未満

111

111

91

119



9月以上12月未満

112

112

92

120



12月以上

113

113

93

121



30

3月未満

113

113

93

121



3月以上6月未満

114

114

93

122



6月以上9月未満

115

115

94

123



9月以上12月未満

116

116

94

124



12月以上

117

117

95

125



31

3月未満

117

117

95

125



3月以上6月未満

118

118

95

126



6月以上9月未満

119

119

96

127



9月以上12月未満

120

120

96

128



12月以上

121

121

97

129



32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

121

122





6月以上9月未満

121

123





9月以上12月未満

121

124





12月以上

121

125





33

3月未満


125





3月以上6月未満


126





6月以上9月未満


127





9月以上12月未満


128





12月以上


129





(平成19年規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成21年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は、一般職の職員の例による。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成23年12月1日から平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(一部改正〔平成23年規則39号〕)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(牛久市職員の旅費に関する規則の一部改正)

7 牛久市職員の旅費に関する規則(昭和53年規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

(平成21年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、牛久市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年11月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、牛久市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第23号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年11月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、牛久市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年4月27日規則第15号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第46号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の牛久市就業規則(以下「就業規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が令和2年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前までの間は、なお従前の例による。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第1条の2関係)

(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則15号〕)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 一般技能職員(物の製造若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

2 調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

3 自動車運転手の職務

4 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務

2級

経験を有する前記の職

3級

1 相当な技能又は経験を必要とする前記の職

2 一般技能職員、家政職員、自動車運転手又は用務員等を直接指揮監督する職員の職務

別表第2(第9条関係)

(全部改正〔令和5年規則60号〕)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

別表第3(第10条関係)

(全部改正〔平成18年規則23号〕)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員

大学卒

1級33号給

短大卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

別表第4(第10条の3関係)

(全部改正〔令和2年規則2号〕)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇給後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

45

59

23

46

60

24

46

61

25

47

62

26

47

63

27

48

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

57

80

44

58

81

45

58

82

45

58

83

46

59

84

46

59

85

47

59

86

47

60

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

57

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

58

67

112

58

67

113

58

67

114

58

67

115

59

67

116

59

68

117

59

68

118

59

68

119

60

68

120

60

68

121

61

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

128


70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。

別表第5(第10条の3関係)

(追加〔令和5年規則24号〕)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

53

42

78

54

43

79

55

44

80

56

45

82

58

46

84

60

47

86

62

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

70

54

100

72

55

102

74

56

106

76

57

110

79

58

114

82

59

118

85

60

120

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

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137

121


牛久市就業規則

昭和36年1月30日 規則第1号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和36年1月30日 規則第1号
昭和36年12月23日 規則第5号
昭和38年4月9日 規則
昭和40年2月10日 規則第2号
昭和41年2月16日 規則第2号
昭和42年2月6日 規則第2号
昭和43年1月30日 規則第2号
昭和43年12月27日 規則第8号
昭和45年1月7日 規則第1号
昭和46年1月21日 規則第1号
昭和47年1月22日 規則第2号
昭和47年12月25日 規則第8号
昭和48年12月21日 規則第7号
昭和49年3月28日 規則第3号
昭和49年6月26日 規則第7号
昭和49年12月24日 規則第15号
昭和51年1月19日 規則第1号
昭和52年1月20日 規則第3号
昭和52年12月27日 規則第21号
昭和53年12月28日 規則第7号
昭和55年1月14日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第13号
昭和56年1月26日 規則第4号
昭和57年2月3日 規則第5号
昭和59年1月17日 規則第4号
昭和59年12月27日 規則第23号
昭和61年3月20日 規則第5号
昭和61年5月23日 規則第23号
昭和61年12月11日 規則第36号
昭和61年12月26日 規則第42号
昭和63年1月19日 規則第4号
昭和63年5月21日 規則第18号
昭和63年12月26日 規則第30号
平成元年12月21日 規則第26号
平成2年12月25日 規則第14号
平成3年12月24日 規則第24号
平成4年9月8日 規則第10号
平成4年12月18日 規則第14号
平成5年12月20日 規則第34号
平成6年12月22日 規則第28号
平成7年12月21日 規則第36号
平成8年12月19日 規則第19号
平成9年12月22日 規則第33号
平成10年3月9日 規則第6号
平成10年12月24日 規則第34号
平成11年12月17日 規則第39号
平成12年2月29日 規則第2号
平成13年3月23日 規則第8号
平成14年12月26日 規則第72号
平成15年11月28日 規則第63号
平成17年3月31日 規則第43号
平成17年6月24日 規則第67号
平成17年11月29日 規則第87号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年12月17日 規則第69号
平成21年5月29日 規則第21号
平成21年6月24日 規則第23号
平成21年11月30日 規則第39号
平成22年11月30日 規則第45号
平成23年11月30日 規則第39号
平成24年4月27日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第46号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年2月24日 規則第3号
平成28年12月20日 規則第60号
平成30年1月31日 規則第2号
平成30年12月25日 規則第40号
令和元年8月6日 規則第3号
令和元年11月26日 規則第20号
令和2年1月16日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年12月27日 規則第44号
令和5年3月28日 規則第24号
令和5年12月26日 規則第60号