○牛久市就業規則
昭和36年1月30日
規則第1号
(適用範囲)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用される。
(一部改正〔平成19年規則69号〕)
(一部改正〔平成18年規則23号・21年23号〕)
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び訓令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第5条 職員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)は、市長の許可を受けなければ、営利を目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(欠格事項)
第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(一部改正〔平成24年規則15号・令和元年20号〕)
(給料表)
第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。
(初任給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定するものとする。
2 前項の職員が経験年数を有する場合においては、一般職の職員の規定を準用する。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の号給は、その者に適用される前条に定める給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる号給のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(一部改正〔平成13年規則8号・18年23号・令和5年24号〕)
(短時間勤務職員等の給料月額)
第10条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(追加〔平成13年規則8号〕、一部改正〔平成17年規則43号・19年69号・令和5年24号〕)
(昇格の基準等)
第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号。以下「給与条例」という。)第6条第3項及び牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第8号。以下「初任給等規則」という。)第8条から第12条の2までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表によるものとし、初任給等規則第12条の2第1項に規定する降格時号給対応表は、別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。
(一部改正〔平成13年規則8号・18年23号・24年15号・令和5年24号〕)
(昇給)
第11条 職員の昇給は、初任給等規則第20条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第18条の規定を準用し決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(全部改正〔平成18年規則23号〕、一部改正〔平成21年規則39号・25年46号〕)
(勤務成績の証明)
第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(全部改正〔平成18年規則23号〕)
(管理職手当)
第13条 管理職手当の額は、牛久市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第15号)第6条の規定を準用して算出された額とする。この場合において、「別表第1の職員の職欄に掲げる職とし、当該職に係る管理職手当の月額の区分は、同欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分」とあるのは「別表第1の職務の級が3級であるもののうち、別表第1に規定する一般技能職員、家政職員、自動車運転手又は用務員等を直接指揮監督する職員(以下「監督職員」という。)」と、「当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の月額欄に定める額」とあるのは「40,000円」と読み替えるものとする。
(追加〔平成24年規則15号〕)
(期末手当)
第14条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が3級であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「、監督職員については100分の10を、監督職員以外の職員にあっては100分の5を超えない範囲内」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成13年規則8号・18年23号・21年23号・24年15号〕)
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当の額は、給与条例第21条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。
(一部改正〔平成24年規則15号〕)
(年次有給休暇の時季指定)
第16条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(追加〔令和元年規則3号〕)
(任用、再任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間等)
第17条 職員の任用、再任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の規定を準用する。
(一部改正〔平成13年規則8号・24年15号・令和元年3号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(追加〔平成21年規則21号〕)
附則(昭和36年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の就業規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年4月9日規則)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替)
2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は2等級とし、その者の切替日の号給は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表に定める号給とする。
3 職員の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
4 24号給から32号給までの旧号給を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「旧号給を受けていた期間」とあるは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(準用)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。
附則別表
切替表
職務の等級 | 2等級 | |||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
8 | 8 | |||
9 | 9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | |||
12 | 12 | |||
13 | 13 | |||
14 | 14 | |||
15 | 15 | |||
16 | 16 | |||
17 | 17 | |||
18 | 18 | |||
19 | 19 | |||
20 | 20 | |||
21 | 21 | 3 | 19,600 | |
22 | 22 | 6 | 20,100 | |
23 | 23 | 9 | 20,600 | |
24 | 23 | |||
25 | 24 | 3 | 21,600 | |
26 | 25 | 6 | 22,100 | |
27 | 26 | 9 | 22,600 | |
28 | 26 | |||
29 | 27 | 3 | 23,500 | |
30 | 28 | 6 | 23,900 | |
31 | 29 | 9 | 24,300 | |
32 | 29 |
附則(昭和40年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日こらこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の牛久市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和41年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 この規則による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の牛久市就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年8月31日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和41年9月1日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
3 この規則による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和42年7月31日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の牛久町就業規則の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとする。
(準用)
4 前2項に定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。
附則(昭和45年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給される期末手当及び勤勉手当については、牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和45年規則第1号)の第1条の規定による改正前の牛久町就業規則の規定を適用する。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(準用)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替えに関しては、一般職の職員の規定を準用する。
附則(昭和46年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第12条の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において、第12条に規定する年齢を超えている職員のうち、職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、牛久町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第3号)附則第4項の規定を準用する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払いとする。
附則(昭和47年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。
附則(昭和47年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。
附則(昭和48年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料の切替)
2 旧号給が附則別表の表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る昇給期間、最高号給等の職員に係る切替え等、切替期間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により、町長が別に定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分のして支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 72,800円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
2等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100円 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,000 | |
26 | 24 | ||||
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
附則(昭和49年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
(等級、号給の切替及びその切替にともなう措置)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における等級は、切替日の前日においてその者の受ける職務の等級が2等級の場合にあっては、3等級、1等級の場合にあっては、2等級によみかえるものとする。
3 牛久町就業規則(昭和36年規則第1号)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、この改正規則の別表第1の標準職務表により規定されたものとする。切替日における等級が、切替日の前日における等級より上位の等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日における給料月額と同じ額の号給(同じ号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給(以下「対応号給」という。)とする。ただし、切替日の前日における号給がこの改正規則の別表第3に掲げる号給より上位の号給である者については、対応号給の1号上位の号給とする。
(昇給の場合の期間の通算)
4 牛久町就業規則第11条の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(町長の定める者にあってはその期間)を加えた期間を切替日に受ける給料月額を受ける期間に通算する。
(準用)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の適用に関し必要な事項は、一般職の職員の規定を準用する。
附則(昭和49年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員の改正前の規則に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の規則の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整等については、一般職の職員に関する規定の例により町長が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
4 前2項の規定の適用については、牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
4 前2項の規定の適用については、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和52年規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
5 職員の改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の牛久町就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者等の号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び切替日前の異動者等の号給等の調整については、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和55年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日における改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)第12条の2の規定による年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)第12条の規定による年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず、改正前の規則第12条の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町長の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の規則第12条の2の規定による年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
3 前項に定めるもののほか、昇給に関する経過措置に関しては一般職の職員の規定の例による。
附則(昭和56年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替期間において牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該適用、異動若しくは昇給の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員に関する規定の例により町長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合は、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和57年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則と一部を改正する規則(昭和56年規則第4号。以下「昭和56年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和56年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和59年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和59年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下(昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和61年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員にあって同日においてその者の属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1の左欄に該当するものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められた職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第11条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)の新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の等級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
7 第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1 職員の職務の級への切替日(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | |
1等級 | 2級 |
附則別表第2 給料表の1級となる職員以外の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | |
27 | |
28 |
附則別表第3 切替表の1級となる職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年11月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久町就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久町就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久町就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和63年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに牛久市就業規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第13号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第2項の規定により昇給した職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第2項の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成元年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者及び切替日前の異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員並びに切替日前に職務の級に異動のあった職員の当該異動等の日又は切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成2年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給が1級1号給でる職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の訓令の規定による当該異動等の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属いていた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規制に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成3年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属いていた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規制に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成5年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定より、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成6年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定より、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成7年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定より、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成8年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成9年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成10年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日、平成11年4月1日、平成12年4月1日、平成13年4月1日又は平成14年4月1日(以下「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き在職する職員の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成10年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成11年規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成12年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の牛久市就業規則第10条第3項及び別表第2の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成14年規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の牛久市就業規則又は牛久市就業規則の一部を改正する規則(平成10年規則第34号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成15年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の牛久市就業規則又は牛久市就業規則の一部を改正する規則(平成10年規則第34号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成17年7月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において52歳以上57歳未満の職員については、改正後の牛久市就業規則第12条の2の規定にかかわらず、57歳に達した日後も1回に限り昇給するものとする。
附則(平成17年規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において牛久市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の職員の例による。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の牛久市就業規則又は牛久市就業規則の一部を改正する規則(平成17年規則第67号)附則第2項及び第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(その他必要な事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において牛久市就業規則(以下「就業規則」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は、一般職の職員の例による。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(改正規則附則第2項適用職員に関する経過措置)
9 牛久市就業規則の一部を改正する規則(平成18年規則第23号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。
(切替日における昇格又は降格の特例)
10 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。
(平成19年4月1日における昇給の号給数等)
11 平成19年4月1日において、職員をこの規則による改正後の就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第19条に規定する特定職員以外の職員の例による。
(その他必要な事項)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | ||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | |||||
12月以上 | 121 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の牛久市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成21年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給及び給料月額は、一般職の職員の例による。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 附則第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の就業規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成23年12月1日から平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(一部改正〔平成23年規則39号〕)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(牛久市職員の旅費に関する規則の一部改正)
7 牛久市職員の旅費に関する規則(昭和53年規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 |
附則(平成21年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、牛久市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第28号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成22年11月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、牛久市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第23号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同号第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年11月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、牛久市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで |
」と読み替えるものとする。
(その他必要事項)
3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年4月27日規則第15号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第46号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の牛久市就業規則(以下「就業規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が令和2年1月1日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前までの間は、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の牛久市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の牛久市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第1条の2関係)
(全部改正〔平成21年規則23号〕、一部改正〔平成24年規則15号〕)
職務の級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 一般技能職員(物の製造若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務 2 調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務 3 自動車運転手の職務 4 用務員、労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務 |
2級 | 経験を有する前記の職 |
3級 | 1 相当な技能又は経験を必要とする前記の職 2 一般技能職員、家政職員、自動車運転手又は用務員等を直接指揮監督する職員の職務 |
別表第2(第9条関係)
(全部改正〔令和5年規則60号〕)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | |
122 | 269,300 | 306,200 | ||
123 | 269,600 | 306,500 | ||
124 | 269,900 | 306,700 | ||
125 | 270,100 | 306,900 | ||
126 | 270,300 | 307,200 | ||
127 | 270,600 | 307,500 | ||
128 | 270,900 | 307,700 | ||
129 | 271,100 | 307,900 | ||
130 | 271,300 | 308,200 | ||
131 | 271,600 | 308,500 | ||
132 | 271,900 | 308,700 | ||
133 | 272,100 | 308,900 | ||
134 | 272,300 | |||
135 | 272,600 | |||
136 | 272,900 | |||
137 | 273,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 |
別表第3(第10条関係)
(全部改正〔平成18年規則23号〕)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能労務職員 | 大学卒 | 1級33号給 |
短大卒 | 1級25号給 | |
高校卒 | 1級17号給 | |
中学卒 | 1級9号給 |
別表第4(第10条の3関係)
(全部改正〔令和2年規則2号〕)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇給後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 5 |
14 | 1 | 6 |
15 | 1 | 7 |
16 | 1 | 8 |
17 | 1 | 9 |
18 | 1 | 10 |
19 | 1 | 11 |
20 | 1 | 12 |
21 | 1 | 13 |
22 | 1 | 14 |
23 | 1 | 15 |
24 | 1 | 16 |
25 | 1 | 17 |
26 | 1 | 18 |
27 | 1 | 19 |
28 | 1 | 20 |
29 | 1 | 21 |
30 | 1 | 21 |
31 | 1 | 22 |
32 | 1 | 22 |
33 | 1 | 23 |
34 | 1 | 23 |
35 | 1 | 24 |
36 | 1 | 24 |
37 | 1 | 25 |
38 | 2 | 26 |
39 | 3 | 27 |
40 | 4 | 28 |
41 | 5 | 29 |
42 | 6 | 30 |
43 | 7 | 31 |
44 | 8 | 32 |
45 | 9 | 33 |
46 | 10 | 34 |
47 | 11 | 35 |
48 | 12 | 36 |
49 | 13 | 37 |
50 | 14 | 38 |
51 | 15 | 39 |
52 | 16 | 40 |
53 | 17 | 41 |
54 | 18 | 42 |
55 | 19 | 43 |
56 | 20 | 44 |
57 | 21 | 45 |
58 | 22 | 45 |
59 | 23 | 46 |
60 | 24 | 46 |
61 | 25 | 47 |
62 | 26 | 47 |
63 | 27 | 48 |
64 | 28 | 48 |
65 | 29 | 49 |
66 | 30 | 50 |
67 | 31 | 51 |
68 | 32 | 52 |
69 | 33 | 53 |
70 | 34 | 53 |
71 | 35 | 54 |
72 | 36 | 54 |
73 | 37 | 55 |
74 | 38 | 55 |
75 | 39 | 56 |
76 | 40 | 56 |
77 | 41 | 57 |
78 | 42 | 57 |
79 | 43 | 57 |
80 | 44 | 58 |
81 | 45 | 58 |
82 | 45 | 58 |
83 | 46 | 59 |
84 | 46 | 59 |
85 | 47 | 59 |
86 | 47 | 60 |
87 | 48 | 60 |
88 | 48 | 60 |
89 | 49 | 61 |
90 | 49 | 61 |
91 | 50 | 61 |
92 | 50 | 62 |
93 | 51 | 62 |
94 | 51 | 62 |
95 | 52 | 63 |
96 | 52 | 63 |
97 | 53 | 63 |
98 | 53 | 64 |
99 | 54 | 64 |
100 | 54 | 64 |
101 | 55 | 65 |
102 | 55 | 65 |
103 | 56 | 65 |
104 | 56 | 65 |
105 | 56 | 65 |
106 | 56 | 66 |
107 | 57 | 66 |
108 | 57 | 66 |
109 | 57 | 66 |
110 | 57 | 66 |
111 | 58 | 67 |
112 | 58 | 67 |
113 | 58 | 67 |
114 | 58 | 67 |
115 | 59 | 67 |
116 | 59 | 68 |
117 | 59 | 68 |
118 | 59 | 68 |
119 | 60 | 68 |
120 | 60 | 68 |
121 | 61 | 68 |
122 | 69 | |
123 | 69 | |
124 | 69 | |
125 | 69 | |
126 | 69 | |
127 | 69 | |
128 | 70 | |
129 | 70 | |
130 | 70 | |
131 | 70 | |
132 | 70 | |
133 | 70 | |
134 | 71 | |
135 | 71 | |
136 | 71 | |
137 | 71 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。
別表第5(第10条の3関係)
(追加〔令和5年規則24号〕)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |
1級 | 2級 | |
1 | 37 | 9 |
2 | 38 | 10 |
3 | 39 | 11 |
4 | 40 | 12 |
5 | 41 | 13 |
6 | 42 | 14 |
7 | 43 | 15 |
8 | 44 | 16 |
9 | 45 | 17 |
10 | 46 | 18 |
11 | 47 | 19 |
12 | 48 | 20 |
13 | 49 | 21 |
14 | 50 | 22 |
15 | 51 | 23 |
16 | 52 | 24 |
17 | 53 | 25 |
18 | 54 | 26 |
19 | 55 | 27 |
20 | 56 | 28 |
21 | 57 | 30 |
22 | 58 | 32 |
23 | 59 | 34 |
24 | 60 | 36 |
25 | 61 | 37 |
26 | 62 | 38 |
27 | 63 | 39 |
28 | 64 | 40 |
29 | 65 | 41 |
30 | 66 | 42 |
31 | 67 | 43 |
32 | 68 | 44 |
33 | 69 | 45 |
34 | 70 | 46 |
35 | 71 | 47 |
36 | 72 | 48 |
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38 | 74 | 50 |
39 | 75 | 51 |
40 | 76 | 52 |
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43 | 79 | 55 |
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