○牛久市日直規程

平成14年3月29日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 日直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(日直の服務時間)

第2条 日直の服務時間は、総合窓口課の休業日において、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(一部改正〔平成18年訓令14号〕)

(日直者)

第3条 日直に服する者(以下「日直者」という。)は、職員2名を輪番に充てる。

(一部改正〔平成18年訓令14号〕)

(日直の割当て)

第4条 日直の割当ては、人事課長が行う。

2 人事課長は、次の各号に掲げる者には、日直を割当てることはできない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により、日直を行うことが不適当と認められる者

(4) 新たに採用された者で、その採用の日から1月を経過しない者

3 人事課長は、月末までに翌月の日直の割当てを定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号・28年5号〕)

(日直者事故の場合の措置)

第5条 日直の通知を受けた後、公務、疾病又は忌引その他やむを得ない理由により日直に服することができないときは、所属課長等を経て人事課長に届け出なければならない。

2 人事課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰上げて補充する。ただし、事故の止んだときから3日以内に日直を命ずることができる。

(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号・28年5号〕)

(日直者の交替)

第6条 日直の通知を受けた職員が、他の職員と交替しようとするときは、あらかじめ所属課長等を経て人事課長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成24年訓令1号・27年1号・28年5号〕)

(日直者の詰所)

第7条 日直者の詰所は、宿直室とする。

(備付帳票)

第8条 日直者の詰所には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 日直日誌

(2) 日直の職務上必要な各所の鍵

(3) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(4) その他日直の職務に必要な簿冊及び物品

(日直者の職務)

第9条 日直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 到着文書及び物品の処理

(3) 死亡届及び死産届の受理その他戸籍に関する届書の受領

(4) 埋火葬の許可証の交付

(5) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(6) その他必要な事項

(日直者の事務引継)

第10条 日直者は、勤務時刻までに、宿直室において、第8条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 日直者がその勤務を終わったときは、宿直者に、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 日直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、その他のものは結束して係員に引き継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては聞取票に記載して引き継ぐこと。

(公印の使用)

第12条 特に定められているもののほか、公印の使用の申出があるときは、牛久市公印に関する規則(平成14年規則第18号)第9条第2項に定めるところによる。

(埋火葬許可の交付)

第13条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第14条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第15条 日直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第16条 日直者は、庁舎内外を巡視し、火気戸締り等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第17条 日直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(日直日誌)

第18条 日直者は、その勤務が終了したときは、日直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 日直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告をする事項

(4) 次の日直者への申送事項

(5) その他必要な事項

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

牛久市日直規程

平成14年3月29日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)