○牛久市職員倫理規程
平成11年3月31日
訓令第9号
(目的)
第1条 この規程は、関係業者等との接触等に関し牛久市職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の基本的心構え)
第2条 職員は、すべて公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを確認するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
3 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、任命権者の許可を得て兼業を行う場合にあっても、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。
(関係業者等の定義)
第3条 関係業者等とは次に掲げるものをいう。
(1) 当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(関係業者等との接触に当たっての禁止行為)
第4条 職員は関係業者等との間で、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 接待を受けること。
(2) 会食をすること。
(3) 遊戯又は旅行をすること。
(4) 転任又は海外出張等に伴うせん別等を受けること。
(5) 中元又は歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。
(6) 講演又は出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手又は商品券等の贈与を受けること。
(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(10) 対価を支払わずに不動産又は物品等の貸与を受けること。
(11) 未公開株式を譲り受けること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
2 前項の規定は、家族関係又は個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係ないものには適用しない。
3 第1項に規定する行為には、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会又は講演会等に藉口して行われる行為も含まれる。
(禁止行為の例外)
第5条 前条第1項に規定する行為のうち、職務として必要な会議等において会食をする場合等例外となりうる事情により当該行為を行う必要がある場合は、所属部長に事前に届け出て、その了承を得るものとする。やむを得ない事情により事前に届出をすることができない場合には、事後、速やかに所属部長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成20年訓令9号〕)
2 職員に、禁止行為等の規定に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、任命権者は、総務部長及び当該職員の所属部長(以下「総務部長等」という。)と連携して、直ちに、本人からの事情聴取を行うなど実情調査を行うものとする。
3 禁止行為等の規定に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付することにつき相当の事由があると思料するときには、任命権者は、辞職の承認を留保し、総務部長等と連携して、必要な実情調査を行う。
(一部改正〔平成19年訓令10号・23年5号・24年1号・27年1号・28年5号〕)
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。