○牛久市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則67号〕)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業することができる職員等の勤務日等)

第3条 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(追加〔平成24年規則38号〕、一部改正〔令和2年規則19号・4年29号〕)

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、2週間前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成24年規則38号・令和4年29号〕)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月前までに行うものとする。ただし、次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(全部改正〔令和4年規則29号〕)

(育児休業をしている職員が保有する職)

第6条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時就いていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(一部改正〔平成14年規則38号・24年38号〕)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(一部改正〔平成14年規則38号・22年25号・24年38号・令和2年35号・4年29号〕)

(職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(一部改正〔平成14年規則38号・22年25号・24年38号〕)

(育児休業に係る人事発令通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第5号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業法第5条第2項(次号に掲げる者を除く。)により職員の育児休業の承認を取り消す場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(一部改正〔平成14年規則38号・24年38号・令和4年29号〕)

(任期付採用に係る人事発令通知書の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に代えることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則67号・24年38号・26年16号〕)

(勤務した期間に相当する期間)

第11条 育児休業条例第7条第1項の市規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 牛久市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第15号)第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(牛久市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第40号)第24条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(一部改正〔平成14年規則38号・19年67号・24年38号・令和2年19号〕)

(育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求について準用する。

(追加〔平成19年規則67号〕、一部改正〔平成24年規則38号・令和2年35号・4年29号〕)

(育児短時間勤務計画書)

第13条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(追加〔令和4年規則29号〕)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(追加〔平成19年規則67号〕、一部改正〔平成24年規則38号・令和2年35号・4年29号〕)

(育児短時間勤務等に係る人事発令通知書の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

2 育児休業条例第15条に規定する通知は、前項に規定する人事発令通知書とする。

(追加〔平成19年規則67号〕、一部改正〔平成24年規則38号・令和4年29号〕)

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事発令通知書の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(追加〔平成19年規則67号〕、一部改正〔平成24年規則38号・令和4年29号〕)

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第17条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(追加〔平成19年規則67号〕、一部改正〔平成24年規則38号・令和4年29号〕)

(部分休業の承認の請求手続)

第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(一部改正〔平成19年規則67号・24年38号・令和2年35号・4年29号〕)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第19条 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(一部改正〔平成19年規則67号・24年38号・令和2年35号・4年29号〕)

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成19年規則67号・24年38号・令和4年29号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請、牛久市職員の休日及び休暇に関する規則(昭和32年規則第16号)別表第2第2の項の規定による同日以後の期間に係る休暇の承認の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

3 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。

5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、育児休業条例第5条の規定は適用しない。

6 牛久市職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和51年規則第8号)は、廃止する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第36号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年9月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(追加〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔令和4年規則29号〕)

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(追加〔令和4年規則29号〕)

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牛久市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第3号
平成7年3月30日 規則第18号
平成11年12月17日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第38号
平成19年12月17日 規則第67号
平成22年6月28日 規則第25号
平成24年9月25日 規則第38号
平成26年6月20日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年8月18日 規則第35号
令和4年9月30日 規則第29号