○牛久市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

2 前項の規定による宣誓をしてからでなければ、職員はその職務を行ってはならない。

第3条 地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、任命権者において必要ある場合においては、前条第2項の規定にかかわらず、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

画像

牛久市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年4月1日 条例第11号

(昭和61年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第11号
昭和61年5月22日 条例第29号