○牛久市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条及び第7条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則29号〕)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは第1号及び第2号に掲げる団体、同項第2号の規則で定めるものは第3号に掲げる団体(以下これらを「派遣先団体」という。)とする。

(1) 公益社団法人 牛久市シルバー人材センター

(2) 社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

(一部改正〔平成15年規則61号・令和2年23号〕)

(派遣職員の復帰時等における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第8号)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第4条 任命権者(市長を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、その職員派遣をした日から14日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、市長が特に必要と認める場合を除き、職員派遣に係る派遣先団体との間の取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。

3 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、その職務に復帰した日から14日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前3項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。

(一部改正〔平成20年規則29号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月29日 規則第42号
平成15年11月21日 規則第61号
平成20年10月17日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第23号