○牛久市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条第7条第8条第9条第1項第14条及び第15条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則29号・令和8年16号〕)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定めるものは第1号に掲げる団体、同項第2号の規則で定めるものは第2号に掲げる団体(以下これらを「派遣先団体」という。)とする。

(1) 公益社団法人 牛久市シルバー人材センター

(2) 社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会

(一部改正〔平成15年規則61号・令和2年23号・8年16号〕)

(派遣職員の復帰時等における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第8号)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

3 派遣職員が職員派遣の期間中に退職した場合におけるその者に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第4条 任命権者(市長を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、その職員派遣をした日から14日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告は、市長が特に必要と認める場合を除き、職員派遣に係る派遣先団体との間の取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって、これに代えることができる。

3 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、その職務に復帰した日から14日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

4 市長は、前3項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。

(一部改正〔平成20年規則29号・令和8年16号〕)

(条例第8条に規定する規則で定める特定法人)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める特定法人は、次に掲げるものとする。

(1) 牛久都市開発株式会社

(2) 牛久シャトー株式会社

(3) うしくグリーンファーム株式会社

(追加〔令和8年規則16号〕)

(条例第9条第3号に規定する規則で定める職員)

第6条 条例第9条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により牛久市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(追加〔令和8年規則16号〕)

(条例第14条に規定する調整)

第7条 条例第14条の規定により退職派遣者(法第10条第2項に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)の職務の級、給料月額及び昇給期間の調整を行う場合には、法第10条第1項の規定により当該退職派遣者が第5条で定める特定法人の役職員として在職した期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級、その日に受けることとなる給料月額及び昇給期間に調整することができる。

(追加〔令和8年規則16号〕)

(条例第15条に規定する報告)

第8条 任命権者は、法第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続き第5条で定める特定法人の業務に従事した場合には、当該退職の日の翌日から起算して2月を経過する日までに、当該特定法人の名称、当該退職した者が当該特定法人において業務に従事すべき期間及び当該特定法人における処遇の状況等を市長に報告するものとする。当該特定法人において業務に従事すべき期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 任命権者は、退職派遣者が職員として採用された場合には、当該採用の日から起算して2月を経過する日までに、当該職員の採用後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(追加〔令和8年規則16号〕)

(その他の事項)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(追加〔令和8年規則16号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

牛久市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第42号

(令和8年4月1日施行)